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広島・相続 相続税の計算で大切な、財産の評価

岡崎俊視

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テーマ:広島 相続

財産ごとに決められた評価方法

相続税のことを考えるとき、「うちには、どのくらいの財産があるのだろう」と気になりますよね。

預貯金なら、通帳や残高証明書で金額を確認できます。では、土地や建物はどうでしょうか。

実は、相続税を計算するときの財産の金額は、必ずしも購入したときの金額や、売ったらいくらになるかという金額とは同じではありません。

相続税には、財産ごとに決められた評価方法があります。

たとえば、土地は、地域に応じて「路線価方式」や「倍率方式」などで評価します。建物は、原則として固定資産税評価額を使います。

同じ土地でも、場所や形、利用状況などによって評価額が変わることがあります。また、人に貸している土地や建物などは、権利関係によって評価方法が変わる場合もあります。

固定資産税の評価額と同じとは限りません

ここで気をつけたいのが、固定資産税の通知書に書かれた金額を、そのまま相続税の評価額だと思ってしまうことです。

建物は原則として固定資産税評価額を使いますが、土地は路線価や倍率などを確認して計算するため、固定資産税の評価額と同じとは限りません。

土地や建物をお持ちの場合は、固定資産税の通知書だけでなく、土地の所在地や面積、利用状況なども確認しておくとよいでしょう。

財産の評価は、相続税がかかるかどうかを判断するうえでも大切な作業です。

「土地があるから相続税が高くなる」と決めつけず、まずは財産を正しく把握することから始めてみませんか。

評価の方法がわからないときや、土地がいくつもあるときは、専門家に相談しながら一つずつ確認していくこともできます。

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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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