広島・相続 相続財産には、どんなものがある?
小規模宅地等の特例
相続財産の中に、自宅の土地や事業に使っている土地がある場合、気になるのが相続税のことではないでしょうか。
土地は、相続財産の中でも大きな金額になることがあります。そのため、土地の評価額によっては、相続税の負担が大きくなることもあります。
そこで知っておきたいのが、「小規模宅地等の特例」という制度です。
この制度は、一定の要件を満たす場合に、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地などの相続税評価額を減額できるものです。
たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の要件を満たせば、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる場合があります。
仮に、対象となる土地の評価額が5,000万円だった場合、要件を満たして特例を適用できれば、対象部分の評価額は1,000万円になります。
ただし、誰でも自動的に適用できるわけではありません。
原則として相続税の申告が必要
相続する方が誰なのか、亡くなった方と同居していたか、相続後も住み続けるかなど、土地の種類や相続する方の状況によって要件が異なります。
また、土地の面積や利用状況によって、減額できる範囲も変わります。特例を適用するには、原則として相続税の申告が必要です。
「自宅の土地があるから相続税が高くなりそう」と心配している方も、こうした制度を利用できる可能性があります。
大切なのは、土地の評価額だけで判断せず、誰が相続するのか、その土地をどのように使っているのかを確認することです。
相続が始まってから慌てないためにも、元気なうちから財産の状況を整理し、必要に応じて専門家に相談しておくと安心です。


