Mybestpro Members

岡崎俊視プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

広島・相続 小規模宅地等の特例って何?

岡崎俊視

岡崎俊視

テーマ:広島 相続

小規模宅地等の特例

相続財産の中に、自宅の土地や事業に使っている土地がある場合、気になるのが相続税のことではないでしょうか。

土地は、相続財産の中でも大きな金額になることがあります。そのため、土地の評価額によっては、相続税の負担が大きくなることもあります。

そこで知っておきたいのが、「小規模宅地等の特例」という制度です。

この制度は、一定の要件を満たす場合に、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地などの相続税評価額を減額できるものです。

たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の要件を満たせば、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる場合があります。

仮に、対象となる土地の評価額が5,000万円だった場合、要件を満たして特例を適用できれば、対象部分の評価額は1,000万円になります。

ただし、誰でも自動的に適用できるわけではありません。

原則として相続税の申告が必要

相続する方が誰なのか、亡くなった方と同居していたか、相続後も住み続けるかなど、土地の種類や相続する方の状況によって要件が異なります。

また、土地の面積や利用状況によって、減額できる範囲も変わります。特例を適用するには、原則として相続税の申告が必要です。

「自宅の土地があるから相続税が高くなりそう」と心配している方も、こうした制度を利用できる可能性があります。

大切なのは、土地の評価額だけで判断せず、誰が相続するのか、その土地をどのように使っているのかを確認することです。

相続が始まってから慌てないためにも、元気なうちから財産の状況を整理し、必要に応じて専門家に相談しておくと安心です。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

岡崎俊視
専門家

岡崎俊視

岡崎総合会計事務所

税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

岡崎俊視プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

税理士業をベースに相続や事業承継、新規開業も支援するプロ

岡崎俊視プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼