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家族信託は「相続対策」ではなく「家族を守る対策」

岡崎俊視

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テーマ:家族信託

家族信託


「家族信託」は、相続税を安くするための制度ではありません。

本当の目的は、認知症などによって判断能力が低下したときでも、ご家族が安心して財産を管理できるようにすることです。

認知症になったため、不動産が売れない


近年、「認知症になったため、不動産が売れない」「預金を自由に引き出せなくなった」というご相談が増えています。

財産はあっても、本人が契約や手続きの意思表示をできなくなると、預金の解約や不動産の売却、賃貸物件の建替えなどが思うように進まないケースがあります。

成年後見制度という方法もありますが、家庭裁判所の関与が続くことや、財産の管理方法に一定の制約があるため、目的によっては十分に対応できない場合もあります。

元気なうちに家族信託を契約していれば


例えば、賃貸アパートを所有しているお父様が認知症になったとします。

建物が老朽化し、建替えや売却を検討したくても、本人が契約できないため手続きが止まってしまうことがあります。

しかし、元気なうちに家族信託を契約していれば、信頼できるご家族が受託者となり、契約内容に従って財産を管理することができます。

その結果、ご本人の生活費や介護費用を確保しながら、大切な財産を適切に管理し続けることが可能になります。

財産をどう守り、どう活用するか


家族信託は、「財産を誰に残すか」を決める制度というより、「財産をどう守り、どう活用するか」を決める制度です。

一方で、すべてのご家庭に必要な制度ではありません。ご家族の状況や財産の内容によっては、遺言書や任意後見制度の方が適している場合もあります。

だからこそ大切なのは、「家族信託をすること」ではなく、「ご家族にとって最適な備えを選ぶこと」です。

岡崎総合会計事務所では、家族信託だけをお勧めすることはありません。ご家族の想いや財産の状況を丁寧に伺い、本当に必要な対策をご提案しています。

将来、「あの時、準備しておけばよかった」と後悔しないために。元気な今だからこそ、ご家族で一度話し合ってみてはいかがでしょうか。

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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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