W-8BENとW-8BEN-E、何が違うの?
事務所にこんなお問い合わせがありました。
「先生、W-8BEN-Eの書き方を教えてください。これで合っていますか?」
最初は「海外との取引でも始めたのかな」と思いました。ところが、お話を聞いてみると、きっかけはYouTubeでした。
きっかけはYouTube
YouTubeやGoogle AdSenseで収益を得る時代になり、税理士が海外の税務書類について相談を受ける機会が急激に増えています。
アメリカの源泉徴収税率
YouTubeで収益化すると、Googleから「アメリカの税務情報を提出してください」という案内が届くことがあります。
個人なら「W-8BEN」、法人なら「W-8BEN-E」という書類です。これは、アメリカの源泉徴収税率を適切に適用するための手続きで、提出しない場合は税金が多く差し引かれることがあります。
英語の書類ですから、「何を書けばいいの?」「提出しないとどうなるの?」と戸惑うのも無理はありません。
増えている海外の税務手続き
以前なら税理士事務所に持ち込まれる相談は、領収書や決算書が中心でした。
ところが最近では、
「YouTubeを始めました。」
「広告収入があります。」
「Googleから英語のメールが届きました。」
「W-8BEN-Eの書き方を教えてください。」
そんな相談が珍しくなくなりました。
時代が変わると、税理士が向き合う書類も変わります。国内の税法だけでなく、海外の税務手続きに触れる機会も確実に増えていると感じます。
されどYouTube
インターネットを通じて世界中とつながる時代では、収入も国境を越えて入ってきます。
「英語だから分からない」と放置してしまうと、本来より多く税金が差し引かれることもあります。
「たかがYouTube」と思わず、「されどYouTube」。
税金のルールを正しく理解しておくことが、安心して情報発信を続ける第一歩なのです。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


