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逸失利益は税金だけでは判断できない~法律・保険・税務を一体で考える

岡崎俊視

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テーマ:交通事故と相続税 知っておきたい税金の話

逸失利益は「税金」だけでは解決できません


逸失利益について、「相続税はかかるのでしょうか」と質問を受けることがあります。

しかし、この問題は税金だけで判断できるものではありません。

交通事故による損害賠償は、法律、保険、税金が複雑に関わるため、それぞれを切り離して考えることは難しいのです。

必ずしも同じ時期に進むわけではない


その理由は、相続税の申告と損害賠償の手続きが、必ずしも同じ時期に進むわけではないからです。

相続税の申告期限は、亡くなられた日から10か月です。

一方、損害賠償は示談や裁判が長引き、金額が確定するまで時間がかかることも少なくありません。

相続税の申告を進めなければならない一方で、損害賠償はまだ決まっていないというケースも、実務では珍しくありません。

それぞれの専門家が連携すること


私は相続税のご相談を受ける中で、「損害賠償の話が終わっていないのですが、相続税はどうすればよいでしょうか」と相談を受けることがあります。

このような場合、税理士だけで判断できる問題ではありません。

事故の状況や損害賠償の内容については弁護士、保険金の支払いについては保険会社とも情報を共有しながら進めることが大切になります。

相続税だけを考えていても解決できず、それぞれの専門家が連携することで、初めて適切な対応が見えてくることがあります。

これから何を進めるべきか


交通事故による相続は、税金だけの問題ではありません。

だからこそ、早い段階から専門家へ相談し、法律・保険・税務を一体として考えることが、ご遺族の負担を減らすことにつながります。

相続では、「何に税金がかかるか」だけではなく、「これから何を進めるべきか」を整理することも、税理士の大切な役割だと私は考えています。

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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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岡崎俊視

岡崎総合会計事務所

税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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