家族が困らない不動産の残し方
交通事故の損害賠償金は、すべて同じように課税されるわけではありません
交通事故で大切なご家族を亡くされた方から、
「保険会社から支払われるお金にも、税金はかかるのでしょうか。」
とご相談を受けることがあります。
突然の事故で大切な人を失った悲しみの中、相続や保険の手続きを進めなければならず、税金まで心配になるのは当然のことだと思います。
一律に非課税や課税と判断できるものではありません
税金は、お金を受け取ったという事実だけで決まるものではありません。
「何のお金なのか」という性質によって、税務上の取り扱いは変わります。
そのため、交通事故の損害賠償金も、一律に非課税や課税と判断できるものではありません。
法律、保険、税金が複雑に関係し合っている
例えば、精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料は、原則として所得税も相続税も課税されません。
一方で、「逸失利益」と呼ばれる損害賠償金は、「事故がなければ将来得られたはずの収入」を補償するものであり、税金の考え方が異なります。
交通事故の損害賠償には、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益など、さまざまな項目があります。
同じ損害賠償金でも、その内容によって税務上の取り扱いは変わるのです。
私は相続税のご相談を受ける中で、交通事故による相続では、法律、保険、税金が複雑に関係し合っていることを何度も感じてきました。
「逸失利益」と税金
だからこそ、「保険会社から支払われるお金だから非課税」と思い込まず、一つひとつ内容を確認することが大切です。
そのことを知っておくだけでも、相続や損害賠償への向き合い方は変わるかもしれません。
今週は、「逸失利益」と税金について一緒に考えてみたいと思います。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


