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交通事故の賠償金に税金はかかるの?

岡崎俊視

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テーマ:交通事故と相続税 知っておきたい税金の話

交通事故の損害賠償金は、すべて同じように課税されるわけではありません


交通事故で大切なご家族を亡くされた方から、

「保険会社から支払われるお金にも、税金はかかるのでしょうか。」

とご相談を受けることがあります。

突然の事故で大切な人を失った悲しみの中、相続や保険の手続きを進めなければならず、税金まで心配になるのは当然のことだと思います。

一律に非課税や課税と判断できるものではありません


税金は、お金を受け取ったという事実だけで決まるものではありません。

「何のお金なのか」という性質によって、税務上の取り扱いは変わります。

そのため、交通事故の損害賠償金も、一律に非課税や課税と判断できるものではありません。

法律、保険、税金が複雑に関係し合っている


例えば、精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料は、原則として所得税も相続税も課税されません。

一方で、「逸失利益」と呼ばれる損害賠償金は、「事故がなければ将来得られたはずの収入」を補償するものであり、税金の考え方が異なります。

交通事故の損害賠償には、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益など、さまざまな項目があります。
同じ損害賠償金でも、その内容によって税務上の取り扱いは変わるのです。

私は相続税のご相談を受ける中で、交通事故による相続では、法律、保険、税金が複雑に関係し合っていることを何度も感じてきました。

「逸失利益」と税金


だからこそ、「保険会社から支払われるお金だから非課税」と思い込まず、一つひとつ内容を確認することが大切です。

そのことを知っておくだけでも、相続や損害賠償への向き合い方は変わるかもしれません。

今週は、「逸失利益」と税金について一緒に考えてみたいと思います。

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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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