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65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)について

2019年5月22日

テーマ:経営

コラムカテゴリ:ビジネス

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『65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)
 について』
 …助成金を活用して高年齢者の雇用環境を整備しましょう。
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この助成金は、高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対し
て、整備に要した費用の一部を助成するものです。
従業員の高齢化が進む中、助成金を活用して高年齢者が働きや
すい環境を作り生産性の向上を図ってみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。

■ 支給対象となる事業主
主な要件は次のとおりです。

(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。

(2)雇用環境整備計画を作成し、独立行政法人高齢・障害・
   求職者雇用支援機構に提出して認定を受けていること。

(3)環境整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給
   申請日の前日までの間に、高齢法第8条または第9条第
   1項の規定に違反していないこと。

(4)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されて
   いる60歳以上の雇用保険被保険者で、雇用環境整備計
   画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されてい
   る者が1人以上いること。

■ 雇用環境整備措置の内容
次のいずれかの措置を実施することが要件となります。

(1)高年齢者向けの機械設備、作業方法等の導入・改善
高年齢者の就労機会を拡大するために、機械設備、作業方法、
作業環境の導入・改善を行うもの。

(2)高年齢者の雇用管理制度の整備
高年齢者の雇用の機会を増大するために、能力開発、能力評価、
賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の導入・見直や、医師・
歯科医師による健康診断を実施するための健康管理制
度を導入するもの。

■支給額
次の(1)か(2)のいずれか低い金額が支給されます。
(上限額は1,000万円)
※<  >内は生産性要件を満たす場合です。

(1)雇用環境整備計画の期間内にかかった対象経費に60%
  <75%>(中小企業以外45%<60%>)を乗じた額。

(2)雇用環境整備計画により講じられた措置によって雇用環
   境整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用
   されており、かつ支給申請日の前日において1年以上雇
   用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給
   対象措置の対象となる者の数に28.5万円<36万円>
   を乗じた額。

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページをご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_kankyo_h3004.html

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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