リフォーム産業新聞に掲載されました|築35年住宅を一棟貸し宿泊施設へ再生

松本直樹

松本直樹

テーマ:用途変更・旅館業許可



2026年9月14日発行の「リフォーム産業新聞」に、株式会社松本再生建築研究所が手がけた建物再生事例をご掲載いただきました。

今回紹介されたのは、築35年の住宅を一棟貸しの宿泊施設へ再生した事例です。

【実例紹介】
築35年の住宅を宿泊施設へ用途変更
戸建住宅を宿泊施設へ再生|旅館用途変更の設計・法適合確認事例紹介


既存住宅の魅力を活かした宿泊施設

既存住宅の間取りや建物が持つ雰囲気を残しながら、宿泊施設として利用するために必要な改修を行いました。

記事では、主に次の内容をご紹介いただいています。

・宿泊施設として再生した経緯
・既存建物を活かした改修設計
・用途変更に伴う建築基準法への適合
・約1,000万円の改修投資
・1泊約6万円での運営
・インバウンドを意識した施設づくり

古い建物を「壊す」のではなく「次の用途」へ

築年数だけを理由に建物を解体するのではなく、建物の状態や法的条件、構造、用途などを確認したうえで、新たな用途へ再生する方法を検討しています。

最近は、住宅・共同住宅・空き家などを、旅館・簡易宿所・民泊へ転用したいというご相談が増えていますね。

あなたの建物は旅館・民泊として使用できる?
検査済証の有無、建物の規模、増改築履歴など、10項目に答えるだけで、建築士による調査が必要かを簡易判定できます。
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宿泊施設への転用は事前調査が重要です

築年数の古い建物では、次のような問題が見つかることがあります。

・確認済証はあるが検査済証がない
・建築当時の図面が残っていない
・過去に増築されている可能性がある
・現在の建物が法令に適合しているか分からない

計画を進めた後で大幅な追加工事が必要になることもあるため、物件の購入や改修工事を決定する前の調査が重要です。

調査から設計・工事まで一貫して対応

当社では、資料確認、現地調査、建築基準法適合調査、行政協議、改修設計、工事まで一貫して対応しています。

「購入を検討している物件で旅館業ができるか確認したい」

「検査済証がない建物を宿泊施設にしたい」

「古い住宅や空き家を一棟貸しの宿へ再生したい」

このような計画段階からご相談いただけます。

【関連記事】
検査済証がない建物でも増築・用途変更はできる?確認申請前に必要な法適合調査
詳しくはこちらの記事もご確認ください

確認申請前に必要な法適合確認について


今回の新聞掲載を励みに、これからも「古いから壊す」のではなく、「どうすれば使い続けられるか」という視点から、建物再生に取り組んでまいります。

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松本直樹
専門家

松本直樹(建築家)

株式会社松本再生建築研究所

福岡県を中心に、住宅・空家を旅館・簡易宿所等へ活用する際の用途変更、消防・保健所協議、改修計画を支援する建築士事務所です。200㎡以下で確認申請が不要なケースでも、旅館業許可前の法適合確認が重要です。

松本直樹プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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