既存図面のない戸建てをゲストハウスへ用途変更|図面復元・構造計算・設計・施工まで

松本直樹

松本直樹

テーマ:用途変更・旅館業許可

福岡市博多区にある既存戸建てを、ゲストハウスへ用途変更する計画です。既存図面の復元、建築基準法への適合調査、構造計算、行政協議、設計、施工まで一貫して対応します。

福岡市博多区にある既存戸建てを、ゲストハウスとして活用するフルリノベーション計画が始まりました。

古い戸建てでは、確認済証や検査済証、設計図面などが残っていないケースも少なくありません。今回の建物も既存図面がなかったため、まずは建物実測し、現在の建物の状態を図面として復元する作業から着手しました。

用途変更の前に、既存建物の状態を確認

戸建てをゲストハウスなどの宿泊施設として使用する場合、旅館業法だけでなく、建築基準法や消防法などへの適合確認が必要です。

確認申請が不要となる規模の用途変更であっても、建築基準法に適合しなくてよいわけではありませんね。

そのため、次のような項目を調査・確認しながら計画を進めます。
・建物の規模、構造
・増築や改修の履歴
・柱、梁、基礎などの構造状況
・内装制限
・非常用照明や消防設備
・旅館業許可に必要な客室・設備条件

例:今回は水道管内の腐食散見され水圧が不足していました。清掃しても圧が戻らない為、屋内給水を全てやり替え。無事に圧が戻って来ました。
このような現況を把握したうえで、ゲストハウスとして使用するために必要な改修内容を整理します。

【関連記事】
検査済証がない建物でも増築・用途変更はできる?確認申請前に必要な法適合調査
詳しくはこちらの記事もご確認ください

確認申請前に必要な法適合確認について

古い木組みを活かしたリノベーション

天井裏から現れた梁や丸太材は、この時代の建物ならではの大切な特徴ですよね。

既存の柱や梁を可能な限り活かし、古い木組みを意匠として見せることも検討しながら、客室、水まわり、共用スペース、設備、断熱性能などを総合的に計画していきます。

古い建物の魅力を残すだけでなく、宿泊者が安全かつ快適に利用できる空間へ再生することが重要です。

構造計算に基づいて安全性を確認

既存戸建てのリノベーションでは、間取りを変更するために柱や壁を撤去したいというご要望が多くあり、柱や耐力壁を安易に撤去すると、建物全体の耐震性を低下させるおそれがあります。

今回の計画でも、既存の構造を調査したうえで壁量計算を行い、必要に応じて耐力壁、接合部の補強計画を立てました。
デザインや使いやすさだけでなく、構造的な安全性を確認しながら計画を進めていきます。

調査・法適合確認・設計・施工まで一貫して対応

既存建物の調査から、次の業務まで一貫して対応しています。

・既存資料、確認済証、検査済証の調査
・現地実測、既存図面の復元
・建築基準法への適合状況の確認
・構造調査、構造計算、耐震補強計画
・保健所、消防、建築指導課との行政協議
・ゲストハウスの設計
・改修工事、施工管理

「古い戸建てをゲストハウスとして活用したい」
「既存図面や検査済証が残っていない」
「宿泊施設として使用できる建物か分からない」

このような建物についても、まずは既存資料の確認と現地調査を行い、活用の可能性と必要な手続きを整理します。

あなたの建物は旅館・民泊として使用できる?
検査済証の有無、建物の規模、増改築履歴など、10項目に答えるだけで、建築士による調査が必要かを簡易判定できます。
●【60秒無料診断|建築基準法適合セルフチェック】


↑長年の利用でボルトが緩んでるのでしっかりと増締め

既存建物の魅力を活かしながら、安全性と法適合性を確保した宿泊施設への再生を進めてまいります。

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

松本直樹プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

松本直樹
専門家

松本直樹(建築家)

株式会社松本再生建築研究所

福岡県を中心に、住宅・空家を旅館・簡易宿所等へ活用する際の用途変更、消防・保健所協議、改修計画を支援する建築士事務所です。200㎡以下で確認申請が不要なケースでも、旅館業許可前の法適合確認が重要です。

松本直樹プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

古い建物を再生し新たな命を吹き込むプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の住宅・建物
  4. 福岡の注文住宅・住宅設計
  5. 松本直樹
  6. コラム一覧
  7. 既存図面のない戸建てをゲストハウスへ用途変更|図面復元・構造計算・設計・施工まで

松本直樹プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼