知らないと損!特約の家族適用

鎌田千穂

鎌田千穂

テーマ:この世界、知らんことだらけ

伊勢法律事務所

家族の“もしも”に、知らないと損すること

家族が事故にあったとき、保険ってどうなるんだろう?

そんなふとした疑問が、実は数十万円単位の損失につながることもあります。

今回も、伊勢法律事務所の田形所長弁護士と一緒に、「弁護士費用特約」の“家族への適用”について話してもらいました。

対談:「知らないと損!」弁護士特約の家族適用って?

家族にも使えるって、ほんと?

私: 田形先生、ブログのタイトルにある「知らないと損!」って、ちょっと怖いですね…。
弁護士費用特約って、契約者本人だけじゃなくて、家族にも使えるんですか?

田形所長弁護士(伊勢法律事務所):
はい、実は多くの保険会社では、契約者だけでなく「同居の親族」や「別居の未婚の子」も対象になるんです。

ですが、これを知らずに「使えない」と思ってしまう方が多いんですよ。

別居の子どもにも適用されるケース

私: えっ、別居してる子どもにも?
たとえば、大学生の息子が地方で一人暮らししていて、自転車事故にあった場合でも?

田形所長弁護士: その通りです。
未婚であれば、別居していても契約者の弁護士特約が使えるケースが多いですよ。

実際に、地方で下宿している大学生が事故に遭い、
親の保険で弁護士費用をカバーできた事例もあります。

同居の家族はもっと広くカバー

私: じゃあ、同居している家族はもっと安心ですね?

田形所長弁護士: そうですね。
契約者本人はもちろん、配偶者、両親、兄弟姉妹、祖父母など、同じ世帯にいる家族は広く対象になります。

自動車事故だけでなく、日常生活でのトラブルにも適用される場合があります。

「家族だから使える」とは限らない

私:ですが、「家族だから使える」と思っていたら、実は対象外だった…なんてこともあるんですよね?

田形所長弁護士: はい。
たとえば、既婚の別居の子や、事業用の車での事故などは対象外になることが多いですね。
保険会社によって適用範囲が異なるので、契約時にしっかり確認することが大切です。


迷ったら、まず相談を

私: なるほど…。
「家族の誰が対象になるか」を知らないと、
せっかくの補償が受けられないこともあるんですね。

そういう時は、相談してもいいんですか?
そういった場合の費用って、いくらぐらい必要なんですか??

田形弁護士:もちろんです。
伊勢法律事務所では、全国対応の無料電話相談を行っています。

「このケース、使えるのかな?」
という段階でも、気軽にお問い合わせください。

まとめ:家族の“もしも”に、備える知識を

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、家族にも広く適用される可能性があります。
ですが、その“範囲”や“条件”を知らないと、損をしてしまうことも。

世の中のお困りごとで泣き寝入りをする方もいる。
理不尽さに対して抱えている腹立たしさを持っている方もいる。
そういった時は、どうしたものかと一人で孤独を感じて苦しくなるもの。

法を扱う専門家の意見は大事

田形所長弁護士など腕利きの法律を扱う専門家にお話を伺うことで、

「なるほど!そういった方法があるんですね!」
「そんな風にすると良いのですね!」


という声が発せられ、心の縛りが解かれる機会も多々生まれます。

ですが、弁護士とのかかわりがないと益々敷居が高くなる。
そんな時に、着手金ゼロで当初の受取額から、約6倍の損害賠償や慰謝料請求した実績を持つ腕利き弁護士のお力添えは有難いですね。

法の観点から聞くと「へ~」と思うことが多々ある

法を扱う専門家の話を伺うことで気づきは多い。
素人が「大丈夫」だと思う根拠のない自信は、
いとも簡単に覆され、逆転するもんなんだなぁと感じています。

それこそが当たり前のこと。
その当たり前のこと程こそ、想像以上に大事なことだった。

家族の安心のために、今の契約を見直してみる。
それは、あなたの緊張感をほぐせる「ホッとする」方法の一つになると幸いです。
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元記事はこちら:[知らないと損!特約の家族適用]

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鎌田千穂(産業カウンセラー)

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組織課題を広い視野で捉え、主体性を持った思考と行動力、公私の均衡を図る自律型人材育成を行うこと。分析・統計による業務改善の解決策を示し、個人の悩みを解き放ち、企業の繁栄に繋げることが専門です。

鎌田千穂プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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