共有名義のマンション 持分は,離婚の財産分与に影響する?
Aさんのご相談
「1年前,会社員の夫の不貞行為が発覚し,そのことを問いただすと,夫が開き直る態度だったので,
私は頭に来て,親権と養育費だけ決めて,離婚届けを出しました。
あの時は,一日も早く離婚したいと思っていたので,財産分与については何も決めていませんでしたが,
結婚してからコツコツ貯めていた定額貯金が200万円(元夫名義)になっているはずです。
今からでも財産分与として要求することが出来ますか。」
離婚後でも財産分与の請求は認められています。
ただし,請求できる期間は,離婚後,2年間となっています(民法768条2項但書)。
除斥期間といいます。
年金分割についても,離婚後にもできますが,同様の期間制限がありますので,お気を付けください。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
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