離婚成立後の財産分与/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・財産分与

Aさんのご相談
「1年前,会社員の夫の不貞行為が発覚し,そのことを問いただすと,夫が開き直る態度だったので,
私は頭に来て,親権と養育費だけ決めて,離婚届けを出しました。
あの時は,一日も早く離婚したいと思っていたので,財産分与については何も決めていませんでしたが,
結婚してからコツコツ貯めていた定額貯金が200万円(元夫名義)になっているはずです。
今からでも財産分与として要求することが出来ますか。」

離婚後でも財産分与の請求は認められています。
ただし,請求できる期間は,離婚後,2年間となっています(民法768条2項但書)。
除斥期間といいます。
年金分割についても,離婚後にもできますが,同様の期間制限がありますので,お気を付けください。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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