マイベストプロ福岡
中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

父の死後に認知できるか/女性弁護士による法律相談@福岡

2013年11月8日 公開 / 2014年3月18日更新

テーマ:男女関係・認知

コラムカテゴリ:法律関連

Sさんのご相談
「私は,婚姻外で生まれた子どもです。
 認知はされていませんでした。
 先日,実の父Qが,昨年暮れに亡くなっていたことを知りました。
 亡くなった後も,認知を請求できるのでしょうか」
 
 死後の認知請求も認められています(民法787条)
 被告となるべき相手(この場合は実の父と考えられるQさん)が亡くなっていますので,
 検察官を被告として認知請求をすることになります(人事訴訟法12条3項)。
 訴えを提起する期限は,亡くなってから3年以内です。
 お早めに弁護士にご相談ください。

 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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