コラム
父の死後に認知できるか/女性弁護士による法律相談@福岡
2013年11月8日 公開 / 2014年3月18日更新
Sさんのご相談
「私は,婚姻外で生まれた子どもです。
認知はされていませんでした。
先日,実の父Qが,昨年暮れに亡くなっていたことを知りました。
亡くなった後も,認知を請求できるのでしょうか」
死後の認知請求も認められています(民法787条)
被告となるべき相手(この場合は実の父と考えられるQさん)が亡くなっていますので,
検察官を被告として認知請求をすることになります(人事訴訟法12条3項)。
訴えを提起する期限は,亡くなってから3年以内です。
お早めに弁護士にご相談ください。
法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。
関連するコラム
- 子どもの認知/女性弁護士による法律相談・福岡 2013-08-03
- 認知の期限/女性弁護士による法律相談@福岡 2013-11-20
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
中村伸子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
中村伸子のソーシャルメディア