相続財産と生命保険金
Aさんのご相談
「先日,父が亡くなりました。相続人は,一歳上の兄と私だけです。
私が幼い頃に父母は離婚して,父の顔も見たことがありませんでした。
父には,借金も沢山あったようですので,相続したくはないのですが,どうしたらよいですか。
私が相続の放棄をしたら,私の子どもたちが相続しなければなりませんか。」
Aさんが借金を含め相続をしたくないのであれば,相続の放棄の手続をすることになります。
相続放棄をするためには,自己のために相続の開始があったことを知ったときから,
3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません(民法915条938条)。
相続放棄をすると,Aさんは最初から相続人にならなかったことになりますから(民法939条),
Aさんのお子さんがAさんの相続人としての地位を代襲相続することもありません。
従って,Aさんのお子さんたちは,相続人になりません。
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