相続の放棄/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Aさんのご相談
「先日,父が亡くなりました。相続人は,一歳上の兄と私だけです。
私が幼い頃に父母は離婚して,父の顔も見たことがありませんでした。
父には,借金も沢山あったようですので,相続したくはないのですが,どうしたらよいですか。
私が相続の放棄をしたら,私の子どもたちが相続しなければなりませんか。」
Aさんが借金を含め相続をしたくないのであれば,相続の放棄の手続をすることになります。
相続放棄をするためには,自己のために相続の開始があったことを知ったときから,
3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません(民法915条938条)。
相続放棄をすると,Aさんは最初から相続人にならなかったことになりますから(民法939条),
Aさんのお子さんがAさんの相続人としての地位を代襲相続することもありません。
従って,Aさんのお子さんたちは,相続人になりません。


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 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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