仕事を理由に自宅に帰らない夫
離婚について,一方が拒否している場合,
何年間別居を我慢すれば,離婚できるか?といったご相談を受けることがあります。
離婚は,双方が合意すれば,協議離婚として離婚届を出すことができますが
合意ができなければ,家庭裁判所に調停を申し立てることとなり,
調停が成立しない時には,離婚訴訟となります。
離婚訴訟においては,法律上の離婚原因の有無で判断されることになります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
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相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(着手金立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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けれども,現在の法律では,何年以上の別居があれば,離婚できるという規定はありません。
別居の期間も含め,総合的に考えて,婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するか(民法770条1項5号)どうかという判断によります。
夫婦には,様々な事情があり,
別居に至った理由,
離婚を求める側の有責性などに応じて,
比較的短くても認容される場合,
10年以上の別居期間でも認容されない場合があります。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,
一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
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