遺言書の変更/女性弁護士による法律相談・福岡
Wさんのご相談
「私は,生涯独身で子どももなく,父親から相続した自宅不動産で,現在2匹の猫と暮らしています。
相続人となる人はいません。
近頃,自分の体力の衰えを実感しておりますが,私が死んだら,愛猫がどうなるのか,心配でたまりません。
なにか良い方法はないでしょうか。」
家族同様に愛しているペットでも,法律上,権利の主体となることは出来ませんので,愛猫ちゃんへ相続させるという遺言はできません。
そこで,あなたの愛猫をお世話してくれそうな方に,
世話をしてくれる代わりに,財産を遺贈するというのはいかがでしょう。
たとえば『不動産及び○○預金を遺贈する。その代わり,ペットの猫の世話をしなければならない。』という形での,遺言をすることが考えられます。
このような遺言による贈与を負担付き遺贈といいます。
もし,ペットの世話をしなかった場合が,ご心配であれば,
遺言執行者を指定することも考えられます。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や相続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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