ペットと遺言

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Wさんのご相談
「私は,生涯独身で子どももなく,父親から相続した自宅不動産で,現在2匹の猫と暮らしています。
相続人となる人はいません。
近頃,自分の体力の衰えを実感しておりますが,私が死んだら,愛猫がどうなるのか,心配でたまりません。
なにか良い方法はないでしょうか。」
家族同様に愛しているペットでも,法律上,権利の主体となることは出来ませんので,愛猫ちゃんへ相続させるという遺言はできません。
そこで,あなたの愛猫をお世話してくれそうな方に,
世話をしてくれる代わりに,財産を遺贈するというのはいかがでしょう。
たとえば『不動産及び○○預金を遺贈する。その代わり,ペットの猫の世話をしなければならない。』という形での,遺言をすることが考えられます。
このような遺言による贈与を負担付き遺贈といいます。
もし,ペットの世話をしなかった場合が,ご心配であれば,
遺言執行者を指定することも考えられます。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。


法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や相続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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