養育費と再婚Ⅱ
離婚について,一方が拒否している場合,何年間別居すれば,離婚できるか?といったご相談を受けることがあります。
けれども,現在の法律では,何年以上の別居があれば,離婚できるという規定はありません。
別居の期間も含め,総合的に考えて,婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するか(民法770条1項5号)どうかという判断によります。
夫婦には,様々な事情があり,別居に至った理由,離婚を求める側の有責性などに応じて,
比較的短くても認容される場合,10年以上の別居期間でも認容されない場合があります。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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