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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

養育費と私立学校の授業料

2013年3月1日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 養育費 相場養育費 不払い

本日は,多くの公立高校で卒業式があっていたようですね。卒業式をお迎えの皆様ご両親様おめでとうございます。
さて,先日,Fさんという女性から,このような法律相談を受けました。
「私は離婚をすることになり,私立中学1年生(13歳)の長男の親権については,母である私というところまでは決まりました。
でも,養育費が決まりません。
私立中学に通うためには交通費なども含め,月額7万円は必要なのです。」
養育費が協議で決められないときには,
家庭裁判所の調停や審判で養育費を決めることになります。
家庭裁判所では,原則として,算定表を利用して,算定表に父と母との収入を当てはめて試算することになります。
この算定表は,公立学校に通うことを前提として作成されていますので,そのまま当てはめてしまうと,私立学校に通えなくなってしまうことになってしまいます。
私立学校の授業料等を特別に加算される場合としては,
義務者(親権者ではない方の親)が,私立学校への進学を承諾している(た)場合や,
その収入及び資産の状況等から見て義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合が
考えられます。
ただし,算定表には公立学校の教育費が元々含まれていますので(中学校だと月額11,185円など),この金額を加算額から差し引く必要があるでしょう。

詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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