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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

争いのおきにくい遺言書/女性弁護士による法律相談・福岡

2013年4月18日 公開 / 2013年7月7日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方

Aさんのご相談
「私は,5年前,妻に先立たれました。子どもは娘が3人おります。
三女は同居して,よく私の面倒をみてくれるのですが,
長女と二女は電話もくれませんし,顔も見せません。
私の財産は,自宅不動産(時価5000万)と現金預金4000万円です。
娘たちが争うのは嫌なので,これを全部三女に相続させる遺言を書きたいのです。」
相続人の方々が争うことを避けたいのであれば,
遺産の全部を一人の娘さんに相続させるのは,止めましょう。
長女・二女さんには,遺留分(いりゅうぶん・民法1028条2号)があり,これを侵害することになるからです。
三女さんに全てを相続させることにすると,長女・二女さんは,遺留分減殺請求訴訟をしてくる可能性があります。
争いが起きにくいようにするためには,あらかじめ遺留分(本件では,それぞれ6分の1)を現金預金の方で長女・二女さんにも相続させるように遺言する方が賢明です。
また,遺言そのものの効力も争われにくくするため,自筆証書遺言ではなく,公正証書遺言とされた方が良いでしょう。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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