争いのおきにくい遺言書/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:相続

Aさんのご相談
「私は,5年前,妻に先立たれました。子どもは娘が3人おります。
三女は同居して,よく私の面倒をみてくれるのですが,
長女と二女は電話もくれませんし,顔も見せません。
私の財産は,自宅不動産(時価5000万)と現金預金4000万円です。
娘たちが争うのは嫌なので,これを全部三女に相続させる遺言を書きたいのです。」
相続人の方々が争うことを避けたいのであれば,
遺産の全部を一人の娘さんに相続させるのは,止めましょう。
長女・二女さんには,遺留分(いりゅうぶん・民法1028条2号)があり,これを侵害することになるからです。
三女さんに全てを相続させることにすると,長女・二女さんは,遺留分減殺請求訴訟をしてくる可能性があります。
争いが起きにくいようにするためには,あらかじめ遺留分(本件では,それぞれ6分の1)を現金預金の方で長女・二女さんにも相続させるように遺言する方が賢明です。
また,遺言そのものの効力も争われにくくするため,自筆証書遺言ではなく,公正証書遺言とされた方が良いでしょう。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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