お腹にいる子どもの相続権/女性弁護士による法律相談・福岡
Aさんのご相談
「私は,5年前,妻に先立たれました。子どもは娘が3人おります。
三女は同居して,よく私の面倒をみてくれるのですが,
長女と二女は電話もくれませんし,顔も見せません。
私の財産は,自宅不動産(時価5000万)と現金預金4000万円です。
娘たちが争うのは嫌なので,これを全部三女に相続させる遺言を書きたいのです。」
相続人の方々が争うことを避けたいのであれば,
遺産の全部を一人の娘さんに相続させるのは,止めましょう。
長女・二女さんには,遺留分(いりゅうぶん・民法1028条2号)があり,これを侵害することになるからです。
三女さんに全てを相続させることにすると,長女・二女さんは,遺留分減殺請求訴訟をしてくる可能性があります。
争いが起きにくいようにするためには,あらかじめ遺留分(本件では,それぞれ6分の1)を現金預金の方で長女・二女さんにも相続させるように遺言する方が賢明です。
また,遺言そのものの効力も争われにくくするため,自筆証書遺言ではなく,公正証書遺言とされた方が良いでしょう。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
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