調停で決めた養育費が支払われない。。。Ⅰ

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

「2年前,家庭裁判所での調停で決めた養育費を元夫は,順調に払ってくれていたのですが
今年に入ってから支払わなくなりました。どうすればよいですか」

このように家庭裁判所の調停で養育費を決めたにもかかわらず,支払われてない状況があれば,
「履行勧告」という制度を利用することが出来ます。
この制度は,家庭裁判所に対して,申し出をすると(申し出は電話でも出来ます),
家庭裁判所から,相手方に対し,取り決めたことを守るように文書等で勧告してくれたりする制度です。
裁判所からの勧告ですから,相手方には一定のプレッシャーにもなりますし,
この勧告で支払うようになる人もいます。
けれども,あくまで「勧告」ですので,支払いを強制することは出来ません。
履行勧告によっても,支払わない場合の手段については,後日このコラムで,お話します。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。。。
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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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