一度は諦めた養育費
「2年前,家庭裁判所での調停で決めた養育費を元夫は,順調に払ってくれていたのですが
今年に入ってから支払わなくなりました。どうすればよいですか」
このように家庭裁判所の調停で養育費を決めたにもかかわらず,支払われてない状況があれば,
「履行勧告」という制度を利用することが出来ます。
この制度は,家庭裁判所に対して,申し出をすると(申し出は電話でも出来ます),
家庭裁判所から,相手方に対し,取り決めたことを守るように文書等で勧告してくれたりする制度です。
裁判所からの勧告ですから,相手方には一定のプレッシャーにもなりますし,
この勧告で支払うようになる人もいます。
けれども,あくまで「勧告」ですので,支払いを強制することは出来ません。
履行勧告によっても,支払わない場合の手段については,後日このコラムで,お話します。
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