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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

調停で決めた養育費が支払われないⅡ

2013年3月26日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

前回の続きです。
調停で決めた養育費が支払われないので,家庭裁判所に申し出て履行勧告がされたにも関わらず,元夫が従わない場合の次の手段です。

調停で決まった債務も民事裁判の判決と同じ効力があります。
ですから,調停で決めた債務(養育費)が支払われないときには,債権者は,強制執行が出来ます。
具体的に言いますと,
(家庭裁判所ではなく)地方裁判所で,所定の手続を取れば,
給与等の差し押さえが出来ます。

本来,差し押さえは,通常は期限が過ぎても支払わない分にしかできません。
ただし,婚姻費用(夫婦の生活費)や養育費には特則が出来ていて(平成15年民事執行法改正),
未払い分に限らず,将来の分についても差し押さえが出来るようになりました。
また給与のうち差し押さえ可能な範囲についても,
4分の1→2分の1に広げられています。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。。。
と残念に感じることがよくあります。
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