別居期間中の生活費

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

パート勤務のG菜さんは,夫と性格や価値観が合わず,けんかが絶えないので,
先月,耐え切れずに,2歳と5歳の娘を連れて実家に戻ってしまいました。
会社員の夫は「G菜が勝手に出て行ったのだから,生活費やら渡さん!」と生活費を送りません。
G菜さんは,生活費を夫に請求できるでしょうか?

夫婦の間には,婚姻費用分担義務があります
(民法760条:夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。)
したがって,G菜さんは当然に生活費を夫に請求することが出来ます。
婚姻費用分担義務の程度とは,どの程度でしょうか。
一般的に夫婦間,未成熟子どもに対する扶養義務は,「生活保持義務」=自分と同程度の生活をさせる義務と考えられております。
平たく言うと,もしパンが1個しかなければ,それも夫婦や親子で分けなくてはならないというレベルの義務です。

G菜さんの夫が支払わない時には,G菜さんは家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申立をすることになります。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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