一度は諦めた養育費
離婚の際に,母(元妻)A美さんがC太くんの親権者となって,
父(元夫)B郎さんが月養育費として月額4万円支払うことに合意していた場合,
2年後に,B郎さんがD乃さんという女性と再婚したら
C太くんの養育費は,どうなるのでしょう。
再婚相手D乃さんの収入の有無によって異なると考えられます。
D乃さんが,専業主婦等で収入がない場合,
B郎さんにとっては,扶養義務を負うべき人が一人増えたことになります。
B郎さんの収入が増加していなければ,事情が変更したとして,
養育費の減額を求めてくることも考えられます。
D乃さんとの間に子どもが生まれたときも同様に考えていきます。。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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