養育費と再婚Ⅱ

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

離婚の際に,母(元妻)A美さんがC太くんの親権者となって,
父(元夫)B郎さんが月養育費として月額4万円支払うことに合意していた場合,
2年後に,B郎さんがD乃さんという女性と再婚したら
C太くんの養育費は,どうなるのでしょう。

再婚相手D乃さんの収入の有無によって異なると考えられます。
D乃さんが,専業主婦等で収入がない場合,
B郎さんにとっては,扶養義務を負うべき人が一人増えたことになります。

B郎さんの収入が増加していなければ,事情が変更したとして,
養育費の減額を求めてくることも考えられます。

D乃さんとの間に子どもが生まれたときも同様に考えていきます。。

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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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