不倫をした方からの離婚請求/女性弁護士による法律相談/福岡
離婚するときに,A子さんは、夫B輔さんとの間で,
C太くんの親権者を母であるA子さんとすること
C太くんが20歳になるまで養育費として毎月5万円をB輔さんがA子さんに支払っていくことを
決めました。
3年後,A子さんは,D彦さんと再婚することになりました。
B輔さんは養育費は支払わなくてよいことになるのでしょうか。
A子さんが再婚したところで,C太くんの父親がB輔さんであることは変わりません。
従って,直ちに養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。
ただし,C太くんとD彦さんが養子縁組をして,D彦さんが養父となり,D彦さんの収入が高いなどの事情があれば
養育費を決めた後に,事情が変更したことを理由として
B輔さんは,養育費減額の申し立てをすることができ,
減額が認められる可能性もあります。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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