再婚と養育費

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

離婚するときに,A子さんは、夫B輔さんとの間で,
C太くんの親権者を母であるA子さんとすること
C太くんが20歳になるまで養育費として毎月5万円をB輔さんがA子さんに支払っていくことを
決めました。

3年後,A子さんは,D彦さんと再婚することになりました。
B輔さんは養育費は支払わなくてよいことになるのでしょうか。

A子さんが再婚したところで,C太くんの父親がB輔さんであることは変わりません。
従って,直ちに養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。
ただし,C太くんとD彦さんが養子縁組をして,D彦さんが養父となり,D彦さんの収入が高いなどの事情があれば
養育費を決めた後に,事情が変更したことを理由として
B輔さんは,養育費減額の申し立てをすることができ,
減額が認められる可能性もあります。

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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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