払いすぎた生活費/女性弁護士による離婚法律相談
「自宅マンションの住宅ローンは,夫が主たる債務者となって,私が連帯保証人になっています。
離婚したら,私たちは,夫婦でなくなるわけだから,連帯保証は外れますよね。」
このようなご相談を,女性の方から受けることがあります。
けれども,住宅ローンの連帯保証の契約は,夫婦間の契約ではなく,
住宅ローンの債権者である金融機関等との間の契約なのです。
そのため,離婚を理由に,当然に連帯保証人から外れるわけではありません。
住宅ローンの債権者である金融機関等が,了承しなければ,連帯保証人から外れることはありません。
自宅マンションの名義が全部夫であっても,同じ結論です。
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相談料は,初回30分で5000円(税別)とさせていただきますが,
多重債務や交通事故の法律相談など事情により,無料相談となることがあります。
また,離婚法律相談等であっても,法テラスの利用により,相談料を無料とすることも可能です。
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自動車のローンなど,住宅ローン以外のローンについても同様になります。
夫婦が円満なうちだったので,気軽に連帯保証人になってしまったという方も少なくないと思います。
けれども,離婚によって,当然には連帯保証契約を解消できませんので,注意が必要です。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。