境界のもめごと、誰に相談すればいい?——進み方と費用の目安
相続の手続きは順調に進んでいた。ところが実家の土地を分ける段になって、ぴたりと止まった——「隣との境界が決まっていないので、分けられません」。
相続の現場で、実際によく起きることです。
なぜ境界が決まらないと、遺産を分けられないのか
土地を相続人で分けるには、大きく2つの方法があります。土地そのものを分ける(現物分割)か、売ってお金で分けるか。どちらの道も、境界を通ります。
- 土地を分けるには、分筆という登記が必要です。分筆をするには、原則として、その土地の境界をはっきりさせる必要があります。
- 売るときは、買主が境界の確定した土地を求めます(境界が定かでない土地は、比べると値が付きにくく、買い手も少なくなります)。
境界が未確定のままだと「分けられない・売れない」の両方が起きて、遺産分割の話し合い自体が宙に浮くのです。最高裁判所の平成11年の裁判例にも、隣地との境界(法律上は筆界)をめぐる問題が土地の分け方の前提に横たわった事案があります。
相続の場面で境界を決めるのは、実は大変です
平時なら、お隣と立ち会って境界を確認するだけのことも多い。ですが相続の局面では、時間の制約(相続税の申告期限など)、相続人が複数いて意思決定に時間がかかること、お隣も代替わりしていること——ハードルが重なりがちです。
だからこそ、相続前に境界を決めておく、という順番を提案したいのです。
親の土地は、「元気なうちに境界だけ」決めておく
相続対策というと遺言や税金の話が中心になりますが、土地の境界確定は、親世代が元気なうちにやっておける、実務的な相続準備です。土地の事情を知っているのは親世代であり、お隣との立ち会いも、長年の関係がある本人がいるうちのほうが、はるかにスムーズに進みます。
費用はかかりますが、相続が起きてから慌てて行うのに比べ、時間の余裕も交渉のしやすさも段違いです。
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売却・相続・建て替え——土地を「動かす」節目が来たときに、思い出していただければ十分です。そのときに「うちの場合はどうだろう」を確かめたくなったら、北九州とその周辺で対応しています。ご相談はそのときで構いません。


