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有冨秀政プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

相続した土地の境界が決まらない。遺産分けが進まない本当の理由

有冨秀政

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テーマ:いつか受け継ぐ実家

相続の手続きは順調に進んでいた。ところが実家の土地を分ける段になって、ぴたりと止まった——「隣との境界が決まっていないので、分けられません」。

相続の現場で、実際によく起きることです。

なぜ境界が決まらないと、遺産を分けられないのか


土地を相続人で分けるには、大きく2つの方法があります。土地そのものを分ける(現物分割)か、売ってお金で分けるか。どちらの道も、境界を通ります。

  • 土地を分けるには、分筆という登記が必要です。分筆をするには、原則として、その土地の境界をはっきりさせる必要があります。
  • 売るときは、買主が境界の確定した土地を求めます(境界が定かでない土地は、比べると値が付きにくく、買い手も少なくなります)。


境界が未確定のままだと「分けられない・売れない」の両方が起きて、遺産分割の話し合い自体が宙に浮くのです。最高裁判所の平成11年の裁判例にも、隣地との境界(法律上は筆界)をめぐる問題が土地の分け方の前提に横たわった事案があります。

相続の場面で境界を決めるのは、実は大変です


平時なら、お隣と立ち会って境界を確認するだけのことも多い。ですが相続の局面では、時間の制約(相続税の申告期限など)、相続人が複数いて意思決定に時間がかかること、お隣も代替わりしていること——ハードルが重なりがちです。

だからこそ、相続前に境界を決めておく、という順番を提案したいのです。

親の土地は、「元気なうちに境界だけ」決めておく


相続対策というと遺言や税金の話が中心になりますが、土地の境界確定は、親世代が元気なうちにやっておける、実務的な相続準備です。土地の事情を知っているのは親世代であり、お隣との立ち会いも、長年の関係がある本人がいるうちのほうが、はるかにスムーズに進みます。

費用はかかりますが、相続が起きてから慌てて行うのに比べ、時間の余裕も交渉のしやすさも段違いです。

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売却・相続・建て替え——土地を「動かす」節目が来たときに、思い出していただければ十分です。そのときに「うちの場合はどうだろう」を確かめたくなったら、北九州とその周辺で対応しています。ご相談はそのときで構いません。

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有冨秀政
専門家

有冨秀政(土地家屋調査士)

土地家屋調査士有冨秀政事務所

登記に記載された面積や境界が、現在の土地の状況と合っていないケースは少なくありません。古い図面の確認と現地の調査・測量を通じ、相続や売却の前に現状を把握。将来の境界トラブルや手続き上の問題に備えます。

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