隣に少しだけ入り込まれている土地。それだけで売却が止まります
お隣が建て替えを始めたら、新しい家がずいぶんこちらに寄っている。「境界から50センチ離すルールがあるんじゃないの?」——そんなご相談です。
前提: 民法には「50センチ」のルールがあります
民法は、建物を建てるときは境界線から50センチ以上離すよう定めています(民法234条)。お隣の建物が明らかにそれより近ければ、ルール違反の可能性はあります。
ただし、建ってしまった建物を壊してもらうのは、非常に難しいのが現実です。
裁判所の考え方
建築中であれば、工事の差し止めを求める余地があります。しかし完成後は、撤去までは求められなくなります。民法に、建築に着手してから1年がたつか、建物が完成したあとは、工事を止めさせたり変えさせたりすることはできなくなり、求められるのは損害の賠償だけになる、という定めがあるためです(民法234条2項)。実際の裁判でも、工事中に口頭で苦情を伝えていたものの、はっきり求めたのが建物の完成後だったために、撤去は認められず慰謝料20万円だけが認められた例があります(神戸地裁・平成15年)。
つまりこの問題は、タイミングが大事になります。基礎工事の段階で気づいて動くのと、完成後に動くのとでは、取れる手段が違います。
そして、もっと手前の問題があります
「境界から50センチ」を測るには、境界がどこか確定している必要があります。実際のご相談では、「近すぎる気がするが、そもそも境界がはっきりしない」というケースが少なくありません。境界があいまいなままでは、50センチの議論は始められないのです。
お隣の建築計画を知ったら、着工前に境界を確認しておく。これが予防策の最初のステップです。
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売却・相続・建て替え——土地を「動かす」節目が来たときに、思い出していただければ十分です。そのときに「うちの場合はどうだろう」を確かめたくなったら、北九州とその周辺で対応しています。ご相談はそのときで構いません。


