隣の家が境界ぎりぎりに建った。壊してもらえるのか
「ブロック塀の基礎が、うちの土地に数センチ入っているだけなんです。実害もないし、まあいいかと思って」
こういう土地は、珍しくはありません。そして、その「数センチ」が、売却の場面で突然大きな壁になります。
結論: 買主は「問題がある土地」を買いたいとは思いません
売買の実務では、買主側(特に住宅ローンを使う場合の金融機関)は、境界が確定していて越境のない状態を求めるのが普通です。ごく一部にでも他人の物が入り込んでいれば、「その部分をどうするのか」が解決するまで、取引は前に進みません。
つまり、土地の99%に問題がなくても、1%の越境が土地全体の流動性を止めるのです。実際に、土地のごく一部をめぐる争いから、土地全体の売却などを止める手続き(仮処分)が裁判所で争われた例もあり、「少しだけだから」は法律の世界では通用しにくいことが分かります。
なぜ放置されるのか
越境は、日常生活では困らないからです。困るのは決まって「動かすとき」——売却、相続、建て替え。そしてそのときには、越境した塀を作った世代のお隣さんはもういない、ということがよくあります。事情を知る人がいるうちに整理しておくのが、いちばん安く、いちばん角が立たない解決です。
今できること
1. 境界標と現況(塀・物置・樹木の枝や根)の位置関係を確認する
2. 越境が疑われるなら、測量で事実をはっきりさせる
3. 事実が分かったら、解消の道筋を決めておく——実務では「将来の建て替え時に解消する」といった合意を書面(覚書)にしておく方法がよく取られます。内容に応じて、書面づくりは弁護士など適切な専門家と連携して進めることになります
「争う」必要はありません。まず事実を測って見えるようにする。それが出発点です。
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売却・相続・建て替え——土地を「動かす」節目が来たときに、思い出していただければ十分です。そのときに「うちの場合はどうだろう」を確かめたくなったら、北九州とその周辺で対応しています。ご相談はそのときで構いません。


