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有冨秀政プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

「公図に線があっても、境界がそこにあるとは限りません」——土地でよくある思い込み

有冨秀政

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テーマ:お隣との境

法務局に行くと、土地の形が描かれた「地図に準ずる図面」(以下公図と呼びます)という、地図が作成される前の図面が備え付けられている場合があります。相談に来られる方の中には、この公図を持って「ここに線が引いてあるので、境界はここですよね」とおっしゃる方もいます。

残念ながら、そうとは限りません。

結論: 公図は「参考資料」。現地と合っているとは限らない


公図の多くは、明治時代の地租改正のときに作られた図面がもとになっています。当時の測量技術で、しかも税金をかけるために作られたものなので(税金を払う側である住民自身が測量を担当していました)、形や位置関係の傾向はつかめても、正確な位置や距離を示すものではないケースが多くあります。

裁判所も古くから同じ立場です。最高裁判所は昭和38年の判決で、公図の記載だけで境界が決まるわけではなく、他の資料や現地の状況と照らし合わせて判断すべきものとしています。

では、何を信じればいいのか


土地の境界は、一つの資料で決まるものではなく、証拠の積み重ねで決まります。頼りになりやすい順に並べると、おおよそこうなります(土地によって変わります)。

1. 地積測量図——土地を2つに分ける登記(分筆)などの際に法務局へ提出された図面(作られた年代で精度が違います)
2. 確定測量図・筆界確認書——隣接所有者と立ち会って作られた図面と書面。有力な材料です(作成の年代により、地積測量図と同等以上の証拠となりえます)
3. 現地の境界標・古い杭・塀の位置——物としての証拠
4. 公図——形と並びの参考



なお、地籍調査が終わった地域では、法務局に精度の高い地図(14条地図)があり、これも有力な材料になります。

お手元の土地に1や2があるか。まずそこを確認すると、土地の「証拠の強さ」が分かります。

公図しかない土地は、要注意です


1も2もなく、公図だけという土地は存在します。古くからの土地には、こういう状態が少なくありません。日常は困りませんが、売却・相続・建て替えの場面で、境界を証明する材料がないことが一気に表面化します。証拠は、お隣との関係が良好な平時に作成しておくことが推奨されます。

この記事の使い方


今すぐ何かをする必要がなければ、それで大丈夫です。気になる箇所があったら、このページを保存(ブックマーク)しておいてください。

売却・相続・建て替え——土地を「動かす」節目が来たときに、思い出していただければ十分です。そのときに「うちの場合はどうだろう」を確かめたくなったら、北九州とその周辺で対応しています。ご相談はそのときで構いません。

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有冨秀政
専門家

有冨秀政(土地家屋調査士)

土地家屋調査士有冨秀政事務所

登記に記載された面積や境界が、現在の土地の状況と合っていないケースは少なくありません。古い図面の確認と現地の調査・測量を通じ、相続や売却の前に現状を把握。将来の境界トラブルや手続き上の問題に備えます。

有冨秀政プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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