新入社員意識調査2022 Vol.5
おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。一昨日、能登地方で震度5の地震がありました。福井市も震度4で結構揺れましたが、やはり、地震は怖いですね。地震発生後、すぐに自分や家族の安全を守る行動ができるかと言うと、何度体験してもその場で立ちすくんでしまいます。「早く収まって」というのが本音です。能登地方に大きな被害がないよう祈っています。
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12月は「ハラスメント撲滅月間」ということもあり、連日ハラスメント関連のニュースが目に飛び込んできます。今回は、自爆営業もパワハラ認定?について掲載します。
日経新聞によると、「自爆営業は、使用者としての立場を利用し、従業員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりする行為を指す。郵便局での年賀はがきの販売ノルマを発端に社会的な関心が高まった。一部のコンビニでは売れ残った恵方巻きやケーキの購入を求められる慣習があるという。」(以上、引用)
確かに、こういったケースはありますよね。保険の営業等も自身や家族の加入などもこれに近いかもしれません。厚生労働省は、自爆営業がパワハラに該当する可能性もあるとして、パワハラ防止に関する指針に明記する動きに入りました。パワハラ認定には、
・優越的な関係を背景とした言動であること
・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
・労働者の就業環境が害されるような言動であること
の3つが必要です。特に2つ目の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」がポイント。企業にとって数値目標は必要だし、目標を達成するために適切な指導や指示も出てきます。このバランスなんだろうなと思いますが、個人によって受け止め方は違うため、パワハラに該当するかどうかは客観的に判断するしかありません。最近では、カスタマーハラスメントに関する定義も明確になってきました。
・顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
・社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
・労働者の就業環境が害されるような言動であること
働く人が安心して働ける環境を作ることは企業として大事なこと。その上でおさえておきたいのは、ハラスメントの定義を正しく行い、適切な教育をしないと、なんでもハラスメントとなってしまいます。この辺りの精査が必要です。ハラスメントの方針、マニュアル、教育。企業としての取り組みを再確認してみてください。
【編集後記】
緊急アラートで地震速報が来ることで情報はすぐに入ります。北陸新幹線で一部停電があったようですが今は復旧しているようです。1月に発生した震源とは違う場所という話もありますので、注視していきます。