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未払い賃金の時効が3年。すでに動いています。

2022年7月14日

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。安部元首相の襲撃事件は衝撃でした。日本でまだそんなことがあるのかと思いましたが、大きな財産を失いました。ご冥福をお祈りいたします。
時給
先日、ある方からの相談がありました。「未払い賃金の時効が3年になったから3年前まで残業代が請求できるってことですか?」
2020年4月に法改正がなされ、未払い賃金の請求が2年から3年に延長されました。(賃金請求権の消滅時効期間は、5年となりましたが、当面の間3年)そのため、未払い賃金があった場合、3年間遡って請求することが可能となりました。
とは言いながらも、2020年4月から遡って3年というわけではなく、丸3年遡れるのは、2023年3月31日になってからです。2020年4月1日→2023年3月31日(3年間)つまり、今日現在、2022年7月時点で遡れるのは、2020年3月31日までの2年と3ヶ月です。ここ大事です。2019年の6月まで遡れるわけではありません。
合わせて賃金台帳などの保存期間も3年に延長されています。来年の2023年4月からは中小企業も月60時間を超える時間外労働は1.5の割増となります。長時間労働はもとより、時間外労働の把握は会社にとっての重要事項。労働時間を適正に把握し、無駄な残業を減らすことは大事なこと。とは言いながらも、ホワイトカラーでガチガチに労働時間管理をしたら、働きにくいとは思うんですよね、、、。ちょっとしたゆとりも必要だなとというのは私の個人的な考えです。心理的安全性にも影響しますからね。


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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

【編集後記】
今は銃が自前で作れるんですね。ネットの怖さをこういう所で感じます。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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