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年収130万の壁2年以内なら扶養?

2023年9月28日

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。今週は福井県の芦原ゴルフクラブで日本女子オープンゴルフ選手権が開催されます。名だたる女子プロが芦原ゴルフクラブに集結!普段回っているあのコースをプロがどう攻略するのか大変見ものです。もちろん、私、観に行きます!

今週、政府が年収「130万円」の壁について新たな方針を打ち出しました。それが、「年収の壁」130万円を超えても連続2年までなら扶養に留まれるというもの。昨年の法改正により、従業員が101人以上の企業については年収が106万円を超えると原則、扶養が外れ、社会保険の加入が義務付けられます。そのため、年金の受給や健康保険の恩恵を受けられる反面、社会保険料の支払いによって手取りが減るということになります。なお、従業員が100人以下の企業については106万ではなく、年収が130万円を超えると扶養を外れ、同じように社会保険の加入が義務付けられます。(正社員の3/4、週30時間以上等の就労の場合)なお、扶養から外れると国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を支払うという選択肢も可能ですが、社会保険に加入するよりも金額負担が大きくなるため、この選択をする方は、多くありません。できれば扶養の範囲内におさえておきたい、そのためには最低賃金が上昇する10月1日以降、労働時間を調整して就業調整を行う。しかしそれによって人手不足や企業の生産性が落ちることから企業から「何とかならないのか」という声が上がっていたのです。
さて、話を元に戻すと、「年収の壁」130万円を超えても連続2年までなら扶養に留まれるという方針。前述の通り、適用されるのは、従業員100人以下の会社です。101人以上の会社の場合、連続2年まで扶養になるということは対象外となるため、会社が社会保険料を肩代わりした場合、補助金一人当たり最大50万円を支給する動きがあります。しかし、これは、公平性という観点からするとなんだかなあという気もします。 なお、この措置は2025年に予定する年金制度改正までの「つなぎ措置」となり、根本的な見直しは、ここから始まるようです。中小企業にとっても、最賃による時給アップ+人手不足に陥ったらますます厳しい状況。働く人にとっては、2年間の優遇措置は手取りが減らず扶養を外れないため、時間調整などをしなくとも済みます。この流れは一時的ながらもホッとしている企業は多いです。

ミライズの詳細はこちら
https://synergy-management.co.jp/hr_evaluation-merize/

シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社
北出慎吾

【編集後記】
お目当てのプロについて回ろうと今はウキウキしています。土日しか参加できませんが、それまで仕事に集中します。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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