経験値が人材育成を加速させる
おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。北陸地方が梅雨明けしました。えっ?梅雨入りして、雨降った??という感じですが、6月の梅雨明けは観測史上初らしいですね。今年の夏は暑くなるぞ~という宣言が出されたようで、熱中症アラームもガンガン鳴っています。ぜひ早めの水分・塩分補給で予防をしてくださいね。
今年は法改正が多い年でもありますが、意外と埋もれている法改正もあります。それが「中小企業の月60時間超時間外労働の割増率の増加」。時間外労働(残業)の抑制が働き方改革の一環として進められていますが、来年の2023年4月1日より、中小企業の1ヶ月60時間超時間外労働の割増率が1.25から1.5に引き上げられます。大企業では、既に1.5の割増率が適用されていますが、いよいよ中小企業にも適用されます。
1ヶ月60時間というと、月20日労働として1日3時間ほど時間外労働をすると到達することになります。1日3時間でなくても週40時間を超えて働く日、例えば土曜日に働くなども時間外労働の対象となります。(変形労働時間制の場合は例外あり)
生産性をあげて時間内に仕事を終わらせることがいよいよ本格化してきました。事業主、労働者共に意識が必要です。なお今回の改正により対応すべき点として就業規則の改訂があります。【1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率及び1ヶ月の起算日については、労働基準法第89条第1項第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものとして、就業規則に規定する必要】があります。就業規則(賃金規程)の変更が必要という点にも注意が必要です。
また、実務的には賃金債権に関する時効も2020年の4月に2年から3年に延長されていますので、未払いの割増賃金があると2022年6月末現在、2年3ヶ月まで遡れることになります。(2年じゃないです)中小企業の1ヶ月60時間超時間外労働の割増率の引き上げの施行は2023年4月ですが、今のうちから準備をしておきましょう。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
【編集後記】
人ってわがままなもので、梅雨に雨が降ると早く明けないかなあだし、梅雨が明けると暑いなあだし、酷いですね。と言っているのは私です。