セミナー情報
おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
今年はいつ夏休みに入ったのかわからないですね。
子どもたちの姿を見ることもめっきり減りました。
早くワクチンの普及が進むことを祈っています。
さて、今回は最低賃金の引き上げについてです。
本日もご覧頂きありがとうございます。
最低賃金が改訂!福井県のアップ額は?
毎年8月に審議され、10月に施行される最低賃金。
今年もこの時期がやってまいりました。
福井県では8月6日に最低賃金審議会が開催され、平成2年度(2020年)の最低賃金が決定されました。
昨年より1円アップの「830円」です。
新型コロナウイルスの影響で最低賃金据え置きの声もありましたが、地域格差をなくす声が根強く例年よりは低いアップ額・率の決定となりました。
過去の動きを見てみると、
◇平成25年 701円(前年アップ額 11円 1.59%)
◇平成26年 716円(前年アップ額 15円 2.14%)
◇平成27年 732円(前年アップ額 16円 2.23%)
◇平成28年 754円(前年アップ額 22円 3.01%)
◇平成29年 778円(前年アップ額 24円 3.18%)
◇平成30年 803円(前年アップ額 25円 3.21%)
◇令和元年 829円(前年アップ額 26円 3.24%)
◇令和2年 830円(前年アップ額 1円 0.12%)
と700円台は遠い昔の話となりましたw
今は700円台で募集をしているところはないと思いますが、私が学生の頃はコンビニを中心に650円くらいの求人が多かったと思います。
深夜になると800円を超えたので、「お~これはすごい!」と思っていましたが、労働法の勉強をすると単に深夜割増をつけた金額だったのですね。勉強不足でした(笑)
最低賃金の意義・役割として政府は、「労働力の質的向上」を掲げ、最低賃金制の実施は、労働能力のすぐれた労働者を確保することに役立つものとしています。
1.賃金の上昇によって、優秀な労働者を雇い入れることが 容易になること
2.労働者の生活が安定することによって、労働能率の増進がもたらされること
3.労働者の収入の増加によって、労働人口中家計補充的な不完全就業者が減少すること
新型コロナウイルスの影響で打撃を受けている企業も多いですが最低賃金の引き上げは、一番賃金が引く労働者だけでなく、労働者全体にも影響することですので、今一度再確認しておいてください。
賃金アップは本来は適正な評価によって実施されるもの。
評価制度の見直しもぜひこの機会にお考え下さい。
近日セミナーを開催しますので、こちらもどうぞ。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社。
【編集後記】
福井県でも駅前の恐竜モニュメントで色で新型コロナウイルスの注意喚起を始めました。
黄色にライトアップされているようです。