パワハラ!!!

北出慎吾

北出慎吾

テーマ:お役立ち情報

おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
社労士祭りは現在進行形。この時期ありがたいことに新規顧問のお声がけもいただき、スタッフはさらに奮闘中。残り2週間、一緒に乗り切ります。
さて、それでは今日も元気に行きましょう。

ハラスメントクイズ~!



上司

突然ですがクイズです。

1.『足場の組み立て現場に視察に行った新人のA社員は、ヘルメットもかぶらず、現場に入りました。そこで現場の職人さんから、突然「バカヤロー!ヘルメットかぶれ!」と怒鳴られました。』

これってパワハラでしょうか?


2.『たびたび遅刻を繰り返すB社員。先日も上司であるC課長から、「何度遅刻をするんだ!家を出る時間から逆算して出発するのは社会人としての常識だ。次遅刻したら、始末書よりも重い懲戒だぞ!」と喝を入れられました。

B社員は逆切れし「C課長は、もともと自分を評価してくれず、4月の給与の昇給も低かった。私も遅刻したくてしているんじゃないんです。なぜわかってくれないのですか?遅刻したことで、厳しく言われることは理不尽。これはパワハラだ!」と言ってきました。

これってパワハラでしょうか?


3.『ずっと目標が達成できないD社員。E部長から「目標を達成できないのは気合が足りないからだ。お客様から契約をとってくるまで帰ってくるな。」と言い、その日も契約が取れず帰ってきたD社員に長時間正座させ、延々と説教を繰り返し、「使えないな。だからダメなんだよ。」と発言した。

これってパワハラでしょうか?


いかがでしょうか?

1の問題はパワハラではありません。
業務上の必要な指導・叱責です。

2の問題はパワハラではありません。
業務上必要な指導・叱責です。

3の問題は、パワハラと認定される可能性が高いです。
業務上必要な指導・叱責を超えた長時間の正座・人格否定の発言は身体的負担、精神疾患にもつながります。


ハラスメントの基準は業務の適正な範囲を超えているかどうか。

働き方改革とハラスメント どちらも正しい知識を持たないと組織をおかしくさせます。正しい知識は教育するしかありません。
ぜひ経営者、労務担当者が積極的に教育しましょう。
いい会社を作るには社員教育が大事です。

*****************************

自立型人材塾 参加者募集!
ぜひこちらからご参加ください。
【開催日時】
  2019年7月19日(金)9:30-16:00
【会場】
  福井県自治会館602会議室
【受講料】
  顧問先様23,000円 一般のお客様25,000円
 (税抜・昼食代込)
【定員】
  20名
https://synergy.kkr-group.com/2019/05/31/20190719/


*****************************

【編集後記】

社労士祭りが終わったら、もう1年の半分が終わります(笑)

早いですね~!!

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼