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社労士祭り!!!

2019年6月20日 公開 / 2019年6月21日更新

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
社労士祭り真っただ中、スタッフも頑張っています。
一年のうち激務が続くこの時期。
私も少しだけ、フォローしますが、残り3週間、スタッフと一緒に乗り切ります。
さて、それでは今日も元気に行きましょう。

パワハラ

 ハラスメント研修の需要が増えている??


先日、クライアント様向けのハラスメント研修を実施しました。
ハラスメント研修で一番要望が多いのがハラスメントに関する意識の問題です。
何がパワハラで、何がセクハラか、どんな行動・言動がアウトなのか。
その基準について知る事が必要です。

特に最近はパワハラ法が成立したこともあり、パワハラについての内容を中心にお伝えしています。

パワハラは厚生労働省で
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
と定義されています。

「職場内の優位性」とは、上司部下の関係だけでなくパートさんという立場であっても職場に長く勤めていた場合、新しく赴任してきた主任(正社員)と比較すると職場内の優位性は高いと判断されます。

そこに仕事を教えない、「正社員だからこの仕事はわかって当然だよね」と継続的に発言するのはパワハラになる可能性が高くなります。
また「業務の適正な範囲を超えて」とは、
業務上の叱責を超えて人格を否定する発言や暴力行為、威圧行為はパワハラとなる可能性があります。
なお、
顧客や役所との優位性もハラスメントに該当します。
これはカスハラ(カスタマーハラスメント)と言われています。
文書で書いてもなかなかイメージつかないので研修では、テストやグループワークをして理解度を深めています。
テストの一例
・上司から同僚の前で、無能扱いする言葉を受けた。
・陰口を言われ、悪い噂を流された。
・「会社に何しに来てるの?帰れ」と言われる。
→これが継続するとストレスを感じて、仕事のパフォーマンスは落ちます。
ハラスメントによって大きなストレスが発生したり職場環境が悪化することは会社にとってはリスク。

ハラスメントに関する教育は是非行なっておきましょう。



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自立型人材塾 参加者募集!
ぜひこちらからご参加ください。
【開催日時】
  2019年7月19日(金)9:30-16:00
【会場】
  福井県自治会館602会議室
【受講料】
  顧問先様23,000円 一般のお客様25,000円
 (税抜・昼食代込)
【定員】
  20名
https://synergy.kkr-group.com/2019/05/31/20190719/


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【編集後記】

リレーマラソン、暴風雨の予報により

チームとしては棄権しました。

走りたかったなあ、走れたなあというのが

ホンネですが。もうこれは仕方ありません。

来年に向けて頑張ります!!

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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