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コラム

パワハラ対応必須です!!!

2018年12月20日

テーマ:労務

コラムカテゴリ:ビジネス

パワハラ対応を企業に義務化


パワハラ
働き方改革に続き、厚生労働省は、企業のパワーハラスメント(パワハラ)防止措置の義務化に向け、法整備を進める方針を示しました。

来年、1月から始まる2019年の通常国会での法案提出を目指し今後、細部を議論するようです。

パワハラは指導の一環との線引きが難しい面もあり発言一つが「パワハラだ!」と言われかねない面もあり導入には慎重さが必要となります。


今回の分科会では、パワハラの定義として以下の3つを挙げました
 1.優越的な関係に基づく
 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
 3.就業環境を害する

業務上、必要な指導との線引きなど、具体的な定義については、今後定める指針としました。

そしてここからが大事な部分です!


企業に義務付ける内容は、
 ・パワハラを行った従業員の処分を就業規則などで明確にする
 ・パワハラの相談窓口を設置する
 ・加害者・被害者のプライバシー保護を確保する

また社内だけにとどまらず、顧客や取引先からの迷惑行為、下請けいじめととられる場合の対応策も検討されます。

 「この仕事、本気でやってるの?」

 「この仕事に何時間かかってるの?」

 「クレームを起こした原因を明日までに追究し、報告しなさい。」

 「嫌なら、この仕事やらなくてもいいんじゃない」

 「もういいよ。変わりに違う人にやってもらうから」

状況にもよるでしょうか、この手の言葉はパワハラに当たるのでしょうか???



「パワハラ義務化」



動向に注意して、就業規則への記載などアンテナを張ってください。


もちろん、ご相談にはいつでも乗ります。

労務問題、就業規則に関することはぜひご相談ください。


最後までお読みいただきありがとうございます!



【編集後記】
ハラスメントは受け取り側がすべて。
確かにそうなのですが、精神的に追い込むまでになってはそれはパワハラとなります。
お互いに良くない結果となります。
そうならないための義務化。
企業への警戒信号ですね。


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この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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