精神疾患の社員の対応について
パワハラ対応を企業に義務化
働き方改革に続き、厚生労働省は、企業のパワーハラスメント(パワハラ)防止措置の義務化に向け、法整備を進める方針を示しました。
来年、1月から始まる2019年の通常国会での法案提出を目指し今後、細部を議論するようです。
パワハラは指導の一環との線引きが難しい面もあり発言一つが「パワハラだ!」と言われかねない面もあり導入には慎重さが必要となります。
今回の分科会では、パワハラの定義として以下の3つを挙げました
1.優越的な関係に基づく
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
3.就業環境を害する
業務上、必要な指導との線引きなど、具体的な定義については、今後定める指針としました。
そしてここからが大事な部分です!
企業に義務付ける内容は、
・パワハラを行った従業員の処分を就業規則などで明確にする
・パワハラの相談窓口を設置する
・加害者・被害者のプライバシー保護を確保する
また社内だけにとどまらず、顧客や取引先からの迷惑行為、下請けいじめととられる場合の対応策も検討されます。
「この仕事、本気でやってるの?」
「この仕事に何時間かかってるの?」
「クレームを起こした原因を明日までに追究し、報告しなさい。」
「嫌なら、この仕事やらなくてもいいんじゃない」
「もういいよ。変わりに違う人にやってもらうから」
状況にもよるでしょうか、この手の言葉はパワハラに当たるのでしょうか???
「パワハラ義務化」
動向に注意して、就業規則への記載などアンテナを張ってください。
もちろん、ご相談にはいつでも乗ります。
労務問題、就業規則に関することはぜひご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます!
【編集後記】
ハラスメントは受け取り側がすべて。
確かにそうなのですが、精神的に追い込むまでになってはそれはパワハラとなります。
お互いに良くない結果となります。
そうならないための義務化。
企業への警戒信号ですね。
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