それって、横領です!

北出慎吾

北出慎吾

テーマ:労務

今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど
実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。

会社の備品を私的利用、無断で持ち帰る社員



「会社で購入したボールペンや付箋、コピー用紙などの
 備品を持ち帰り、自宅で使用している社員がいます。
 注意すると、『仕事上使っていたものをたまたま
 持ち帰っただけ、明日持ってくれば問題ないでしょう。』
 といって反省する感じがありません。
 またパソコンで私用メールもしているようです。
 どうしたらいいでしょうか。」

刑法上、備品の持ち帰りは「窃盗罪」や「横領罪」等に当たります。



また電子メールの私的使用が業務に支障をきたしている場合
債務不履行、職務専念義務違反に当たります。

では就業規則にはどのような記載があるでしょうか。

就業規則に

・会社の備品、施設、事務用品、製品、商品、金銭を無断で使用し、

 または貸与したり、私事のために会社外へ持ち出してはいけません。

・会社のパソコンや携帯電話を私的な目的で使うことを禁じます。

上記を守らない場合、懲戒処分の対象となります。
などの記載があると懲戒処分が可能です。

いきなり重い処分はできない

しかしながら、現実的に私用メールが業務にほとんど影響がないのであれば
いきなり懲戒処分にすることはできません。

注意して、それでも改善されない場合は次の段階、けん責などで始末書を
提出してもらうなどの懲戒処分の対応となるでしょう。


また、備品の持ち出しについても同様の対応となります。
『いきなり重い処分、減給や解雇などの処分はできない』
ということになります。

ちなみに会社は社員のメールや持ち物を検査することは
できるのかという質問もありますが、

メールについては、社会通念上相当な範囲を逸脱した閲覧、
調査がされない限り、問題ないとされています。

業務に必要なチェックということですね。

また所持品検査については、プライバシーの問題にも
関連してきますので注意が必要です。

裁判でも

・検査が合理的理由に基づいていること

・検査の方法ないし程度が一般的に妥当なものであること

・制度として画一的に実施されるものであること

・検査が就業規則等明示の根拠に基づいて行われていること

などが求められています。

いずれにしても就業規則や記録の作成が必要となりますので
ちょっと気になるな。という場合はいきなり懲戒処分にするのではなく、
詳細な記録を残すようにしておきましょう。

客観的な証拠はもしものことがあった場合、有効な証拠となります。





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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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