成果を出している人は権利を有効に使っていますよね。 それでいいんです。

北出慎吾

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もうそろそろGWも近づいてきます。
昔から5月病という話がありますが、
若手社員には休み明けに脱力感が出ないように
仕事の目的ややりがいなど今のうちに
伝えておくことをお勧めします。

この時期に限りませんが、「権利と義務」の話をすることがあります。
会社と労働者は、労働契約を結ぶことにより
労働者は、労務を誠実に提供する義務を負い、
会社(使用者)は、約束した賃金を支払うなどの義務を負います。

逆に言うと、労働者は労務を提供することに対して賃金を受け取る権利があります。
法律や就業規則に従って休みや保険の適用などを受ける権利があります。
契約なのでお互いが内容を理解する必要があるのです。

権利は権利として主張することは可能です。
しかし、チームとして動いている以上、一緒に
働いている方への配慮も必要です。
休む時には事前に調整をして、
「この日休むのでそれまでにここまでやっておくのでお願いね。」
ぐらいはあってもいいですね。

報連相です。
これがないとせっかくの権利も気持ちよく取得できません。

残業
一方、こういう話もあります。
「残業は絶対しなければいけないの?」
法律で残業を指示することができる36協定が結ばれていること、
労働契約上残業ありが前提ですが、
上司から急な残業をお願いされた場合、
労働者は残業をする義務があり、会社は残業を指示する権利があるのです。

それを今日は残業をしたくないから断るというのも
契約が成り立たないことになります。
会社の指示系統が取れなくなります。

また、単に出勤していたから賃金がもらえるというわけではありません。
徹夜で遊んだ結果、仕事に身が入らず、居眠りばっかりしていた。
業務効率が悪いなどでは労務を提供していないと言われても
仕方がありませんよね。

このように権利と義務は一対。
お互いに理解することでトラブルを事前に防ぐことができます。

成果を出している人は権利を有効に使っていますよね。
それでいいんです。

過去のコラムもよろしければどうぞ★必見!(*^▽^*)
「有給休暇を取得する理由、ドラクエでもOK?」
http://mbp-japan.com/fukui/kkr-group/column/902/

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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