マイナンバーの取り扱いは全従業員へ教育が必要
おはようございます。
週一のジム通いを続けている福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
平日の不規則な生活を週一の運動でカバーしているという何とも不思議な感覚です(笑)
週一の運動ですが、体調も良くなり、体型も維持できるので続けています。
効果が表れると続けやすくなりますね。
さて、それでは本日もお役立ち情報メルマガをお届けします。
どうぞご確認くださいませ。
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マイナンバーの漏えいで罰則?
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日本年金機構の情報漏えい問題で、マイナンバー制度への影響が大きく報道されています。
マイナンバー制度はこちら
http://fukui-navi.gr.jp/mm_bnread.php?ml=kkr&msgseq=201504/msg142984720593
以前もお伝えしたようにマイナンバーは、10月になると住民票を持つ国民一人ひとりに、
12桁の番号が印字された「通知カード」が送られてきます。
そこで自分の番号を知ることができるのですが、現住所と住民票が違う方も中には
いらっしゃると思いますので、会社として、住民票の異動や本人から住民票記載の場所へ
連絡してもらうなどして通知カードを確実に受け取れるように教育はしておきましょう。
「うちにはマイナンバーが届いていない」
「届いていないので、教えられない」
ということにもなりかねませんので、それだけで総務担当者の業務が増えます(笑)
さて、今回、このマイナンバー制度が会社にとって重要な点の一つにマイナンバーが漏洩した際に、
罰則規定が設けられていることです。
その中で最も重い刑事罰は
「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方を科せられることです。
・マイナンバー法 第67条(特定個人情報ファイルの不正提供)
「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された
特定個人情報ファイルを提供した場合」
会社で管理しているデータがエクセルであり、そこにマイナンバーや個人情報(名前、生年月日、住所)を
記載しているとして、それが漏れてしまったら、行為の悪質性、想定される被害の大きさなどに
照らし最も重い懲罰になるということです。
先日も当社でマイナンバーに関する勉強会をしていた時、同じような話をしていましたので、
マイナンバーについてどのような管理(保存・廃棄)を行うのか十分検討してください。
また、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科(両方)という罰則もあり、
これは、
・マイナンバー法 第68条(個人番号の不正提供、盗用)
「業務に関して知り得た個人番号を自己や第三者の不正な利益を得る
目的で提供し、または盗用した場合」
が該当します。
マイナンバーを意図的に第三者に流した場合、利益を得る目的で提供した場合です。
その他にも、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または併科(両方)という罰則もあります。
・マイナンバー法 第75条(通知カード及び個人番号カードの不正取得)
「偽りその他不正の手段により通知カードまたは個人番号カードの
交付を受けた場合」
これは、他人に成りすまして「通知カード」や「個人番号カード」を取得したり、再発行を受けたりする
行為などが該当します。
マイナンバーへの対応は総務担当者だけでなく、経営者、一般社員についても必要となりますので
十分ご注意ください。
マイナンバーについての対策はまたお伝えします。
【編集後記】
早朝のジムに行くと、知った顔がちらほら。
皆さん朝、早いんですね~(笑)