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マイナンバーは外国人も対象なの?

2015年7月16日 公開 / 2015年8月5日更新

テーマ:マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

今回もマイナンバー関連です。
マイナンバーに関して色々情報収集している時期かと思います。
よくあるご質問のひとつに「外国人も対象なの?」ということが出てきます。
そこで、マイナンバーの対象者について今一度整理してみましょう。

【従業員】
正社員のみならず、パートタイマーやアルバイト、日雇いの方、役員も対象となります。
また扶養家族の方も対象です。

【内定者】
正式な内定通知が行われ、入社に関する誓約書を提出した場合等、確実に雇用される
ことが予想される場合はその時点でマイナンバーの提供を求めることができます。
その時点で対象となります。

【海外転勤者】
日本国籍を持つ人でも、住民登録がないとマイナンバーは対象外となります。
但し、海外に転勤していても住民登録があれば対象です。

【外国人】
外国人であっても、日本に3ヶ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置かれ、
マイナンバーが割り当てられます。
よって対象となります。
もちろん実習生も含まれます。

【派遣労働者】
派遣労働者は派遣会社と雇用契約が結ばれていますので、派遣先企業では
マイナンバーを利用する事務は発生しません。
そのため、マイナンバー提供の対象外となります。
              
その他、雇用者ではないですが、次の方も対象となりますので対象者の漏れがないようにしておきましょう。

1.報酬や料金、賞金等の支払調書対象者
  専門家等への報酬・謝礼の支払いで、「支払調書」の発行者が対象者となります。
    例)弁護士、税理士、社会保険労務士への報酬、個人への講演料、原稿料など

2.不動産関係の支払調書
  ・不動産賃貸における使用料等の支払い調書
  ・不動産等の譲受けの対価の支払い調書
  ・不動産売買又は貸付のあっせん手数料等の支払い調書

3.株主等への配当、剰余金の分配と基金利息の支払い調書



【編集後記】

おかげさまで、社労士祭り終了しました!!
(業務繁忙期を社労士祭りと呼んでいます(笑))
これから暑くなりますが、体調には気を付けて臨みたいものですね。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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