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コラム

マイナンバー制度に対する対応

2015年4月22日 公開 / 2015年5月14日更新

テーマ:マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

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  マイナンバー制度に対する対応
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すでにご存じの方も多いと思いますが、今年の10月、平成27年の10月から全国民に12ケタの番号が
振り分けられます。

これらを「マイナンバー」と言いますが、導入の目的は、
【「社会保障」「税」「災害対策」の分野で、国民の利便性や行政の効率化を向上させるため】
です。

※マイナンバー=「個人番号」
※マイナンバー制度=「社会保障・税番号制度」

実質の利用開始は来年、つまり平成28年1月からとなりますが、会社における給与計算や
社会保険の手続きや税金計算も従業員のマイナンバーを利用して行うことになりますので
個人情報であるマイナンバーの取り扱いにあたっては、厳正なルールが設けられます。

例えば、従業員教育や就業規則を含めた社内ルールの策定、物理的や技術的な
管理措置など会社が取り組むべき対策は様々なものとなります。

なお、このマイナンバー導入にあたって社会保障分野の書式(社会保険、雇用保険)も
変更されることになり、「雇用保険関係」については平成28年1月から、
「健康保険・厚生年金関係」については平成29年1月から、それぞれの書式に個人の
マイナンバーを記載する必要があります。

対象となる書式についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf

このように会社の給与計算や社会保険等の手続きに関してマイナンバーが利用開始される
平成28年1月以降に従業員から個人番号を収集する際には、不正利用を防止するための
本人確認が必要となります。
個人番号は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにも求められます。
また、扶養の方がいる場合もその方の個人番号も必要です。

会社としての対応が急務となってくることが予想されますので今から徐々に勉強をしていってくださいませ。

なお、外注先などに業務を委託する場合にも必要な対策が求められますので注意が必要です。

弊社もこれらに対応するため今年度中に体制を整える予定です。


【編集後記】

北陸新幹線で金沢は大いに賑わっているようですね。
マスコミ効果で本来対象ではない、関西方面のお客様の観光も増えているようです。
新幹線効果はすごいですね。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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