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マイナンバーの取り扱いは全従業員へ教育が必要

2015年7月2日 公開 / 2015年8月5日更新

テーマ:マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

おはようございます。
なでしこジャパンのワールドカップ・イングランド戦が気になる
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
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 マイナンバーの取り扱いは全従業員へ教育が必要
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前回、マイナンバー制度の罰則についてお伝えしました。
マイナンバーが漏れたら罰則があるということがお分かりになったと思います。

ただ、事業主や人事総務・経理担当者はわかったけど、一般の従業員への教育は必要なの?
という質問があります。

結論からすると、
一般の従業員への教育も必要となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
将来的にマイナンバーが身分証明書になると、それを安易にコピーして保管しておくことは
マイナンバーの取り扱いの対象となるからです。

例えば、不動産管理会社がアパートの賃貸契約の際に本人確認・身分証明の書類として
「番号通知カード」をコピーとして受け取った場合もこれに該当します。

※通知カードについてはこちら
http://www.fukui-navi.gr.jp/marcs/kkr/msg00339.html

「番号通知カード」にはマイナンバーが記載されているため利用目的外の取得の場合、
マイナンバーが記載された「番号通知カード」を受け取ることはできません。

マイナンバーの部分を黒塗りするなどして対応することも必要となります。

これらのことを従業員に周知をしておかないと会社内に知らない間にマイナンバーが溢れ、
違法状態となっていることもあり得ますので十分注意してください。

ちなみにマイナンバーを収集する利用目的としては次の内容が該当します。

【利用目的の例】 
(1)健康保険・厚生年金保険関係届出事務
(2)雇用保険関係届出事務
(3)労働者災害補償保険法関係届出事務
(4)国民年金第三号被保険者関係届出事務
(5)給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務

主に社会保険関係や税金関係に該当しますので、先の不動産管理会社で
賃貸契約する際には利用目的に入らないのです。

マイナンバーの取扱いルールしっかりと社内に周知しましょう。
マイナンバーについての対策はまたお伝えします。

【編集後記】
このメルマガが届いているころには結果が出ているかもしれません。
頑張れ!なでしこジャパン^^

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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