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コラム

携帯電話の私的に利用している社員の懲戒処分

2015年4月16日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 懲戒処分

おはようございます。
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
福井市内で強盗があったようです。
日中の大胆な犯行、刃物を持って脅されたということですので、
早く犯人が逮捕され、安心したいですね。

さあ、それでは本日もメルマガお楽しみください!!

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   携帯電話の私的に利用している社員の懲戒処分
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「営業社員に会社支給の携帯電話を持たせています。
このたび、会社支給の携帯電話を利用して勤務時間中に、業務以外の相手に対し
電話や電子メールをしていた者が数名いることがわかりました。
会社支給の携帯電話なので基本料金、通話料、パケット代などは会社が負担しています。
このような場合にこの社員を懲戒処分することは可能なのでしょうか。
またこういったケースの場合、私用分を精算して返してもらうようなことは可能なのでしょうか。」


業務の都合上、会社支給の携帯電話を利用している所も多いと思います。

業務とは関係ない電話やメールをしていた場合、それらについてどのような処分が可能なのか
ということですが、まず就業規則にどのようなルールが明記されているかがポイントとなります。

○服務規律の一例

「就業時間中に私的な電話・電子メールを行ってはいけません。」
「勤務時間に勝手に職場を離れ、自分の用事を行ってはいけません。」

会社は労働者と雇用契約を結んでいます。
労働者は会社に労働力を提供し、会社はその対価として労働者に報酬を支払っています。
労働力を提供するというのはその間、業務に専念するということです。
働く際のルールが就業規則であり、そこに守ってほしいことが記載されます。

それが服務規律となり、それらが守られないといった場合に「職務専念義務違反」として
就業規則に定められた懲戒処分を行うことが可能となります。

改善・指導によって改められることもありますが、始末書の提出などを求めることもあるでしょう。
まずは、就業規則上に何がだめなのか(職務専念義務違反)を明らかにしておくことが必要となります。

また、私的に利用した携帯電話料金相当額の損害賠償の請求を行うことも可能です。
この場合、携帯電話会社に申請して個別の通話履歴、アドレス、料金等を算出してもらってください。

ただし、損害賠償を請求すると言っても勝手に労働者の賃金から控除することはできません。

賃金全額払いの原則が適用されますので、労働者の同意を得て行ってください。

【編集後記】

いつもは平和な福井市内ですが、強盗となると物騒ですね。
全国ニュースで取り上げられる事件が最近増えてきたような、、、

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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