親名義の不動産、どうしたらいい?@相続登記の話
こんにちは!
マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回は、朝日新聞(千葉)に
「不動産と相続のプロフェッショナル」マリブ不動産コンシェルジュが掲載されました!
というご報告をしました。
ご興味ある方はコチラから先にどうぞ!
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5147951
さて今回は、こんなご相談についてお話ししたいと思います。
「相続で受け継いだ山林・原野・実家・別荘・空き家を手放すにはどうしたら良いですか?」
人口がどんどん減少してる日本では、「売れない不動産」がどんどん増えています。
特に、自然豊かな市町村にある山林・原野や、実家・別荘などの空き家などを相続してしまうと大変です。
固定資産税や維持管理費がかかるだけでなく、近隣トラブルや犯罪のリスク、自然災害の危険も高まります。
現地へ定期的に見に行くも大変ですよね。
相続した自分も親族も誰も使うアテがない、売りに出しても買う人が現れない。
つまり、誰にとっても使い道が無い「いらない負動産」。
売ることも賃貸で貸すこともできない。
そのままだと将来残された妻や子や孫の世代が困ることになるので、自分の代のうちに処分したいという方が多いと思います。
そこで今回は、いらない負動産を手放す方法について、オススメの方法をご紹介したいと思います。
その1.相続放棄
相続放棄とは、読んで字のごとく「いらない不動産を引き継がなくて良い方法」の1つです。
手続きはカンタンで、家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。
コレで、後世に負動産を引き継がせずに済みますね。
ですが1つ問題があります。
それは、相続放棄を申請すると、他の遺産も含めてすべてを放棄することになってしまう。
つまり、いらない負動産だけを相続放棄することはできず、それ以外の現金・預金・株券・金銀含めて、すべてを放棄する事になります。
結果的に「遺産は一切手元に残らない」ということになる訳です。
困りましたね(^▽^;)
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
次回は「要らない不動産」を手放す方法について、別の方法について皆さんにお伝えしようと思います。
マリブ不動産コンシェルジュでは「いらない不動産(負動産)の処分」をサポートしています。
いらない不動産を安全に手放したい方は、まずは一度お気軽にご相談ください。
相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
お悩みありましたら、お気軽にご相談ください。
ご相談無料です(^_-)-☆
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談は画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
★ウラケン不動産・浦田健の弟子
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https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/