いらない相続負動産@山林・原野を手放す方法
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回ご紹介した、不動産相続登記の義務化、ご存じですか?
まだ読んでいない人はコチラからどうぞ
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5142485
令和6年4月1日から、相続が発生したら、不動産の相続登記も必須となりました。
ちなみに、相続登記をしないで放置しておくと、罰金(過料)という仕打ちが待っています。
「良かった~、ウチの相続、令和6年の4月1日よりも前に相続発生したから関係ないわ~」
って思ったアナタ、ちょっと待って!思いっきり関係あります!
実は、令和6年4月1日より前に相続が発生した不動産も、相続登記をする義務が生じます。
猶予期間は3年ですが、昔の相続を今から掘り返して、推定相続人を探し出し、遺産分割協議書を作り直すことになるかもです。
コレ、自分達の力だけでヤルのは、ほぼムリです。。。
自分で探しても、自分の記憶をたどっても、推定相続人を全て探したり、会った事のない推定相続人の連絡先を手に入れたり、隠れた相続不動産を探すのだって、もの凄く困難でしょう。
推定相続人が誰なのか、生きているのかいないのか、相続不動産がアルのかナイのか、全てわからない。
でも、もしも有ったら、遺産分割協議と、相続登記をしないと罰金です!
もしもここ数年以内に相続をしていて、「すべての不動産登記、しているのか不安」「絶対失敗したくない」という人は、プロに探してもらってください。
ご相談、お待ちしております。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
安全・安心な相続手続きと相続対策はホントに必須の時代です。
相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
お悩みありましたら、まずは早めに1度、ご相談ください。
【不動産を売却する前に売却の専門家に相談する時代】
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1年後、3年後、5年後の安心のために、今すぐ不安を解消しておきましょう!
まずはお気軽に売却専門のマリブ不動産コンシェルジュにご相談ください。
ご相談は無料です(^_-)-☆
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
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