相続税評価額or実勢価格どっち? タワーマンション節税の行方

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
令和5年6月30日に国税庁が
「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」
という資料を発表しました。

いわゆるタワマン節税ですが、ご存じですか?
例えば、
・マンションの相続税評価額=2,200万円
・マンションの実勢価格=5,000万円
  ↑
この場合、預貯金の5千万円を使ってマンションを買うと、
資産を5千万円→2200万円に圧縮することができます。
コレを売ると、また5千万円の現金に換金できるのです。
相続税が掛からないように、または、掛かる相続税を低く抑えるための裏ワザですね。

実はこの裏ワザが禁じ手となったワケです。
お金持ちには、ちょっと残念なお知らせでした。

ですがですが、全てがダメという事ではなく、
「相続税評価額と実勢価格が乖離する(差額が大きい)場合」は、その差を埋めるように計算し直しますよ、という方針になりました。

大まかな目安として、「乖離率が1.67倍を超えたら、市場価格の60%」で資産計上しようね、という内容になりました。
例:市場価格が5千万円→3千万円程度の資産として計上

この制度は令和6年1月1日以後の相続等や贈与からスタート予定です。

相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
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ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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