いらない相続負動産@山林・原野を手放す方法
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
令和5年6月30日に国税庁が
「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」
という資料を発表しました。
いわゆるタワマン節税ですが、ご存じですか?
例えば、
・マンションの相続税評価額=2,200万円
・マンションの実勢価格=5,000万円
↑
この場合、預貯金の5千万円を使ってマンションを買うと、
資産を5千万円→2200万円に圧縮することができます。
コレを売ると、また5千万円の現金に換金できるのです。
相続税が掛からないように、または、掛かる相続税を低く抑えるための裏ワザですね。
実はこの裏ワザが禁じ手となったワケです。
お金持ちには、ちょっと残念なお知らせでした。
ですがですが、全てがダメという事ではなく、
「相続税評価額と実勢価格が乖離する(差額が大きい)場合」は、その差を埋めるように計算し直しますよ、という方針になりました。
大まかな目安として、「乖離率が1.67倍を超えたら、市場価格の60%」で資産計上しようね、という内容になりました。
例:市場価格が5千万円→3千万円程度の資産として計上
この制度は令和6年1月1日以後の相続等や贈与からスタート予定です。
相続のこと、不動産の悩み、「忙しいから」と言って放置していませんか?
お悩みありましたら、まずは早めに1度、ご相談ください。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
【不動産を売却する前に売却の専門家に相談する時代】
「いつ売るのがベスト?」「どう売るのがベスト?」「騙されない売り方は?」
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まずはお気軽に売却専門のマリブ不動産コンシェルジュにご相談ください。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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マリブ不動産コンシェルジュ
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