【相続不動産お悩みレスキュー】@浦安市~相続した実家どうしたら?
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回は「築古と空き家の戸建て不動産投資とその未来」についてお話ししてみました。
空家の不動産投資には光と影が表裏一体。
フツーの人が「儲かります」と言われて始める投資は、光しか見ていません。
不動産投資セミナーでは「光」をキラキラさせているので、ご注意くださいね。
さて今回は、
「不動産だけ国に寄付~遺産相続と相続放棄」
についてお話ししてみたいと思います。
ご存じのとおり、日本では赤ちゃんの数が減り続けています。
そして今後も減る一方なので、全国各地で空き家が増え続けます。
つまり、土地を使う人間の母数が減っている、ということですね。
相続した不動産の立地が、活気のある市街地なら嬉しいものの、
まるで限界集落のような過疎化地域だったら、困惑しますよね。
例えば、
父が若い頃に買った九十九里町の土地。
原野商法(儲け話)に乗って購入した山林。
いずれも相続する子供たちが将来困る不動産の一例ですね。
まさに負の遺産(^▽^;)
これを読んでいるそこのお父さん、
未活用の負動産あるなら、今のうちに売却しておくと、
将来子供たちに恨まれませんよ。
「不動産だけ相続放棄したい」
こういった声は時代の変化とともに、どんどん増えています。
実は以前から「不動産を国に寄付する」ことは可能でした。
とはいえ、相続放棄するような土地は、そもそも管理が大変な山林や耕作放棄地などで、価値が低く管理コストもかかります。
そのため、地方自治体を含めて「拒否」することが多く、実質的に国に返還・寄付できないのが実情でした。
そして、これが所有者不明の土地などを増加させる原因にもなっています。
そこで国は新たに「不動産を相続放棄できる基準」について
新制度を用意することになりました!
新ルールは「相続土地国庫帰属制度」といいます。
「相続土地国庫帰属制度」の新設によって、
放棄できる不動産の種類や状態について明文化されました。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
次回は新制度の中身についてお話ししてみようと思います。
未活用の不動産があるなら、早めに対策が必要です!
ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
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