不動産だけ国に寄付できますか?~相続放棄のお話

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回は「築古と空き家の戸建て不動産投資とその未来」についてお話ししてみました。

空家の不動産投資には光と影が表裏一体。
フツーの人が「儲かります」と言われて始める投資は、光しか見ていません。
不動産投資セミナーでは「光」をキラキラさせているので、ご注意くださいね。


さて今回は、
「不動産だけ国に寄付~遺産相続と相続放棄」
についてお話ししてみたいと思います。

 ご存じのとおり、日本では赤ちゃんの数が減り続けています。
そして今後も減る一方なので、全国各地で空き家が増え続けます。

つまり、土地を使う人間の母数が減っている、ということですね。

相続した不動産の立地が、活気のある市街地なら嬉しいものの、
まるで限界集落のような過疎化地域だったら、困惑しますよね。

例えば、
父が若い頃に買った九十九里町の土地。
原野商法(儲け話)に乗って購入した山林。
いずれも相続する子供たちが将来困る不動産の一例ですね。

まさに負の遺産(^▽^;)

これを読んでいるそこのお父さん、
未活用の負動産あるなら、今のうちに売却しておくと、
将来子供たちに恨まれませんよ。

「不動産だけ相続放棄したい」
こういった声は時代の変化とともに、どんどん増えています。

実は以前から「不動産を国に寄付する」ことは可能でした。
とはいえ、相続放棄するような土地は、そもそも管理が大変な山林や耕作放棄地などで、価値が低く管理コストもかかります。
そのため、地方自治体を含めて「拒否」することが多く、実質的に国に返還・寄付できないのが実情でした。
そして、これが所有者不明の土地などを増加させる原因にもなっています。

そこで国は新たに「不動産を相続放棄できる基準」について
新制度を用意することになりました!
新ルールは「相続土地国庫帰属制度」といいます。

「相続土地国庫帰属制度」の新設によって、
放棄できる不動産の種類や状態について明文化されました。

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
次回は新制度の中身についてお話ししてみようと思います。

未活用の不動産があるなら、早めに対策が必要です!
ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。

それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
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