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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

不動産だけ相続放棄~相続土地国庫帰属制度のお話

2022年10月7日

テーマ:相続対策術

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

コラムキーワード: 不動産相続 手続き空き家対策相続問題

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回は「不動産だけ国に寄付できますか?」についてお話ししてみました。

「不動産を国・自治体に寄付したい」という要望に対して、
国は多くの場合「拒否」してきました。
その結果として、所有者不明土地や、相続後の名義変更未登記などなど、社会問題化しています。

山積する所有者不明土地問題を少しでも解決すべく、
国は新しい制度を作ることにしました!
今回は、
「不動産だけ相続放棄~相続土地国庫帰属制度」
についてお話ししてみたいと思います。

さっそくですが、明文化された内容を記載してみます。
途中で眠くなった人は、読み飛ばしてください(≧▽≦)
ちなみに、下記に該当する不動産はダメ、つまり対象外となります。

-----------------
1 建物の存する土地
2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
6 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
7 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
8 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
9 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
10 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
-----------------

☆建物が無い土地=更地が対象
☆工作物・樹木・有体物が無い土地=つまり更地!

一番手放したくなる山林は、木々を切り倒す必要がありそうです。
境界杭も必要になるので、その費用もかかります。
申請にも費用がかかります。
一礼として、手間のかからない原野で約20万円、市街地の宅地で約80万円。
なんだかんだで100万以上はかかるかもしれませんね。
古家があったら解体費用として+200万円前後、追加になります。

こうなってくると、先に不動産屋に相談してみて、
タダでもらってくれる人が居たら
100円とか1000円で譲渡するほうが遥かにお得ですね。

山林や田舎の土地、古家や倉庫・納屋でも
「タダなら引取ります」という人が実は結構増えています。

所有者さんや相続人にしてみれば、まさに負動産ですから、
数百万円の費用をかけて国に寄付するよりも、
誰かにタダで引き取ってもらう方が、メリットが大きいのです!

ここで少し欲張って50万とか100万円とかで売却すると、
不動産に瑕疵が発見された場合は
あとから損害賠償を請求される事もあります。

なので、「タダ同然にするから瑕疵担保は免責にしてね」
という内容で合意(売買契約)しておくことで、
無用なトラブルを事前に回避しておくこともできるのです!

新制度は令和5年4月27日からスタートします。

現在の相続放棄については裁判所ホームページにQ&Aが掲載されています。
気になる人はチェックしてみてくださいね。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
未活用の不動産があるなら、今から対処しておきましょう!
ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
不要な不動産も引取りしますm(_ _)m

それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時  年中無休
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過去記事がこちらから読めます♪
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/

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石田大祐

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